○浅口市児童福祉年金条例施行規則

平成18年3月21日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市児童福祉年金条例(平成18年浅口市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(年金申請手続)

第2条 年金を受けようとする者は、身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、児童福祉年金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(申請書類の受付、審査及び支給の決定並びに証書の交付)

第3条 市長が前条の申請書類を受け付けたときは、これを審査し、書類に不備の点がなく、かつ、年金を受ける資格があると認めたときは、年金の支給を決定し、児童福祉年金証書(様式第2号。以下「年金証書」という。)を申請者に交付しなければならない。

(年金の請求手続)

第4条 年金の支払を受けようとする者は、年金証書を市長に提出しなければならない。

(受給権消滅等の届出)

第5条 年金を受ける者が、条例第4条の規定に該当するに至ったとき、又は年金の支給を辞退するときは、保護者は、児童福祉年金受給権消滅届(様式第3号)又は児童福祉年金辞退届(様式第4号)に年金証書を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(住所、氏名又は障害等級等の変更の届出)

第6条 保護者又は障害児童が、住所若しくは氏名を変更したとき又は障害児童の障害等級に変更(以下「障害等級等の変更」という。)があったときは、保護者は、年金証書及び身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、児童福祉年金に関する住所、氏名、障害等級等変更届(様式第5号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(障害等級等の変更による年金の額及び支給方法)

第7条 障害等級等の変更があったときは、変更のあった日の属する月の翌月からその月の属する期間の終期までの月数に応じて変更後の年金の額を12で除した額を支給する。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、その端数を切捨てするものとする。

(支給期日の特例)

第8条 障害児童が死亡したときは、条例別表に規定する支給期日を繰り上げて年金を支給することができる。

(年金証書の再交付申請)

第9条 年金証書を亡失し、又はき損したときは、児童福祉年金証書再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して再交付を受けることができる。

(年金証書の再交付に伴う従前の証書の失効等)

第10条 年金証書の再交付があったときは、再交付に伴う従前の年金証書は、その効力を失う。

2 亡失を理由として年金証書の再交付を受けた後において、従前の年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(年金の返還)

第11条 市長は、不正の手段又は権利消滅若しくは障害等級等の変更の届出の遅延等により、不当に年金を受けた者があったときは、既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町児童福祉年金に関する条例施行規則(昭和41年金光町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市児童福祉年金条例施行規則

平成18年3月21日 規則第100号

(平成18年3月21日施行)