○浅口市児童福祉年金条例

平成18年3月21日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害のある児童に対して児童福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、その児童を慰しゃ激励し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害児童」とは、心身上の障害がある20歳未満の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者及び知的障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、障害児童の保護を行う者、後見人その他の者であって、障害児童を現に監護する者、里親及び保護受託者をいう。

(受給権者)

第3条 市内に居住している保護者は、この条例の定めるところにより、年金を受けることができる。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条第1項の規定により親権を行う施設の長は、前項の規定にかかわらず年金を受けることができる。

3 前2項の規定により年金を受けた保護者は、これをその監護する障害児童の福祉のためにのみ使用するものとする。

(受給権の消滅)

第4条 保護者(前条第2項の場合を除く。)が他の市町村に居住するに至ったとき、又は障害児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保護者の年金を受ける権利は消滅する。

(1) 障害児童が死亡したとき。

(2) 障害児童でなくなったとき。

(支給の停止)

第5条 障害児童が懲役又は禁の刑に処せられたときは、その翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至った月まで年金の支給を停止する。

2 刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。ただし、その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至った月まで停止する。

3 第13条の規定による市長への報告又は届出を正当な理由がなくて行わなかったときは、年金の支給を停止することができる。

(支給の始期及び終期)

第6条 年金の支給は、支給する事由の生じた月の翌月から始め、権利の消滅するに至った日の属する月に終わる。

(年金の額及び支給方法)

第7条 年金の額は、その程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の身体障害者手帳を所持する者であるとき、又は岡山県療育手帳制度要綱においてAと判定された者に該当するときは年額1万7,000円、3級の身体障害者手帳を所持する者であるとき、又は岡山県療育手帳制度要綱においてBと判定された者に該当するときは年額1万5,000円とし、別表に掲げる区分によって年額の2分の1を支給する。

2 別表に定める支給期日が、休日、日曜日及び土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日及び土曜日でない日を支給期日とする。

3 別表に定める期間の中途において保護者に変更があった場合は、前支給者に対してまだ支給していない年金があるときは、新たに保護者となった者に対して支給する。

4 別表に定める期間の中途において新たに権利の発生した場合にあっては、その発生した日の属する月の翌月からその月の属する期間の終期までの月数に応じて、権利が消滅した場合にあっては、その消滅した日の属する期間始期からその月までの月数に応じてそれぞれ年金の金額を12で除した額を支給する。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、その端数を切捨てするものとする。

5 年金の支給について、市長が必要あると認めたときは、物品の支給をもってこれに代えることができる。

(申請及び決定)

第8条 年金の支給を受けようとする者は、市長に対してその旨を申請しなければならない。

2 年金の支給については、前項の申請に基づき市長が決定する。

(譲渡の禁止等)

第9条 年金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保にすることができない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は、年金の支給を停止することができる。

3 年金を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は国税徴収の例による場合は、この限りでない。

(時効)

第10条 年金を受ける権利は、その支給事項が生じた日から7年間行われないときは、時効により消滅する。

第11条 時効期間満了前20日以内において、大災その他避けることのできない事変のため、年金の支給を請求することができないときは、その妨げがやんだ日から20日以内は、時効は完成しない。

2 時効期間満了前6月以内において、障害児童及び保護者が生死又は所在の不明のため年金の支給を請求することができないときは、請求することができるようになった日から6月以内は、時効は完成しない。

第12条 前2条の時効の中断、停止その他の事項に関しては、民法(明治29年法律第89号)の時効に関する規定を適用する。

(報告等の義務)

第13条 市長は、この条例に規定するもののほか、保護者に障害児童につき年金の支給に必要な申出若しくは届出をさせ、又は書類を提出させることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町児童福祉年金に関する条例(昭和41年金光町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

期別

期間

支給期日

第1期

4月から9月まで

9月10日

第2期

10月から翌年3月まで

3月10日

浅口市児童福祉年金条例

平成18年3月21日 条例第123号

(平成18年3月21日施行)