○浅口市老人福祉センター条例

平成18年3月21日

条例第118号

(目的及び設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、地域の老人に対して各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することにより、老人の健康で明るくいきがいのある生活を推進することを目的として、浅口市老人福祉センター(以下「老人センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 老人センターは、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 老人の生活、住宅、身上等に関する相談及び指導に関すること。

(2) 老人の生業及び就労等の指導に関すること。

(3) 老人の教養の向上、レクリエーション等の実施及び便宜の供与に関すること。

(4) 老人に関する調査、研究及び広報に関すること。

(5) 老人等の後退機能の回復訓練及び指導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、老人の福祉を増進するため必要と認める事業

(利用者の資格)

第4条 老人センターを利用できる者は、原則として市内に居住する65歳以上の者とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、前条に定める事業に支障のない場合に限り、利用することができる。

(1) 市の機関

(2) 国及び他の地方公共団体の機関

(3) 市内の社会福祉団体及び社会教育団体

(4) 前3号に掲げる以外の市内公共的団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、個人又は団体で、その利用目的が老人福祉上有益と認められるもの

2 前項に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合は、利用することができる。

(使用の許可)

第5条 老人センターを使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、老人センターの使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、使用許可を取り消し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 法令に違反した行為を行ったとき。

(3) 使用許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、老人センターの使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(準用)

第9条 この条例の規定にかかわらず、浅口市金光老人福祉センターの管理運営については、浅口市民会館金光条例(平成18年浅口市条例第90号)の例による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寄島町老人福祉センター条例(昭和62年寄島町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

浅口市金光老人福祉センター

浅口市金光町占見新田790番地1

浅口市寄島老人福祉センター

浅口市寄島町16010番地

浅口市老人福祉センター条例

平成18年3月21日 条例第118号

(平成18年3月21日施行)