○浅口市ひとりぐらし老人共同生活支援施設条例施行規則

平成18年3月21日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市ひとりぐらし老人共同生活支援施設条例(平成18年浅口市条例第117号)第6条の規定に基づき、浅口市サニーハウス鴨方(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 入居者の資格は、次の各号に掲げるすべてを満たす者でなければならない。

(1) 市内に住所を有し、居住している満65歳以上のひとりぐらし老人

(2) 身元引受人が存在し、その者の承諾が得られる者

(3) 他の入居者に感染のおそれのある感染性疾患に患していないこと。

(4) 介護を要しない者

(5) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれのない者

2 前項に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合は、入居することができる。

(入居定員)

第3条 入居の定員は、6人とする。

(入居者の公募方法)

第4条 市長は、入居者の公募を市の広報誌等により行うものとする。

(入居の申込み)

第5条 第2条に規定する入居資格のある者で入居しようとする者は、ひとりぐらし老人共同生活支援施設入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) ひとりぐらし老人共同生活支援施設入居誓約書(様式第2号)

(3) 健康調査並診断書(様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居者の選考)

第6条 市長は、第2条に基づき入居資格の有無を審査し、入居資格があると認めた者の数が入居定員を超える場合は、抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第7条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに、入居順位を定めて入居補欠者を定める。

2 市長は、入居を許可された者が入居しないとき、及び退去者があった場合は、前項の入居補欠者のうちから順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 入居補欠者の権利期間は、次の入居公募の日又は2箇年とする。

(入居補欠通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定に基づく入居補欠者には、ひとりぐらし老人共同生活支援施設入居補欠通知書(様式第4号)によって通知する。

(入居許可、不許可の通知)

第9条 市長は、第6条及び第7条第2項の規定に基づいて入居の決定をした場合は、ひとりぐらし老人共同生活支援施設入居許可通知書(様式第5号)によって通知する。また、第2条の入居資格に欠ける者と決定した場合は、ひとりぐらし老人共同生活支援施設入居不許可通知書(様式第6号)によって通知する。

(入居費の減免)

第10条 市長は、次の各号に掲げる場合は、ひとりぐらし老人共同生活支援施設入居費減免申請書(様式第7号)により入居費を減免することができる。

(1) 入居者の財産が、災害等により著しい損害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情があり市長が必要と認めたとき。

2 市長は前項の規定により減免を決定した場合は、ひとりぐらし老人共同生活支援施設入居費減免決定通知書(様式第8号)により通知する。

(市の負担する管理、運営費)

第11条 次の各号に掲げる費用は、市が予算の範囲内で負担する。

(1) 生活援助者の賃金及び事務用品

(2) 光熱水費(個室の電気料金は除く。)

(3) 燃料費(個人使用分は除く。)

(4) 電話料金(個人使用分は除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理費及び共同で使用する物品

(入居者の費用負担義務)

第12条 次の各号に掲げる費用は、入居者が負担する。

(1) 入居、退去に要する費用

(2) 食糧費

(3) 個室の電気料金及び個人で使用した電話料金

(4) 個人で使用する備品及び消耗品等

(入居者の遵守義務)

第13条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の使用については、十分な注意を払わなければならない。

(2) 入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(3) プライバシーの尊重に万全を期さなければならない。

(4) 自己の所有物については、自己の責任において管理しなければならない。

(5) 入居者は、生活の根拠を施設に置かなければならない。ただし、自宅の管理等必要な場合は帰宅することができる。

(6) 施設の運営については、入居者の自治的運営を原則とし、家事や施設の日常的な管理作業等については、入居者全員が役割分担や交代制(当番制)により行わなければならない。

(退去請求)

第14条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し施設からの退去請求をすることができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 当該施設の風紀を乱す行動を行ったとき。

(3) 当該施設を故意に破損したとき。

(4) 正当な理由によらないで、続けて10日以上施設へ宿泊しなかったとき。

(5) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(6) 6箇月以上入院の必要が生じたとき。

2 前項の規定により退去請求を受けた入居者は、速やかに退去しなければならない。

(退去の手続)

第15条 前条の規定及び自己都合により退去する者は、ひとりぐらし老人共同生活支援施設退去届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(生活援助者の業務)

第16条 生活援助者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設内の共同利用部分の維持管理等の援助

(2) 光熱水費、食材料費、維持補修管理費等の管理の援助

(3) 日常生活に関する相談、助言

(4) 共同調理の援助

(5) 買物、通院等の援助

(6) 緊急時の対応

(7) 市への報告、連絡調整

(8) 地域住民等との交流活動の支援

(原状の回復及び損害賠償)

第17条 入居者が施設及び備品をき損し、又は忘失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はそのき損を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その賠償を減免することができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町ひとりぐらし老人共同生活支援施設(サニーハウス鴨方)管理運営規則(平成7年鴨方町規則第91号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月8日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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浅口市ひとりぐらし老人共同生活支援施設条例施行規則

平成18年3月21日 規則第88号

(令和3年4月1日施行)