○浅口市ひとりぐらし老人共同生活支援施設条例

平成18年3月21日

条例第117号

(目的及び設置)

第1条 ひとりぐらし老人が安心して暮らすことができるよう、相互に助け合って共同生活のできる場を提供し、ひとりぐらし老人の不安や孤独感の解消と生活の安定を図ることを目的として、浅口市ひとりぐらし老人共同生活支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市サニーハウス鴨方

浅口市鴨方町地頭上562番地

(生活援助者)

第3条 入居者の不安を解消するとともに、日常生活に関する相談、援助、助言、緊急時の対応等を行うため、生活援助者を置く。

2 生活援助者の業務については、規則で定める。

(管理運営の委託)

第4条 市長は、施設の管理運営業務の一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人又は団体等に委託することができる。

(入居費)

第5条 入居する者は、1月3,000円の入居費を納付しなければならない。

2 入居費は毎月末(月の途中で退去した場合は、退去した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は退居した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の入居費は、日割計算による。

4 入居費の減免については、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市ひとりぐらし老人共同生活支援施設条例

平成18年3月21日 条例第117号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月21日 条例第117号