○浅口市助産の実施に関する規則

平成18年3月21日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の規定に基づき、助産施設における助産の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助産の実施基準)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、助産の実施を希望する妊産婦が、次の各号のいずれかに該当する場合に助産を実施する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する妊産婦

(2) 前号を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する妊産婦

(3) 前2号を除く前年分の所得税非課税世帯であって、当該年度分の市町村民税課税世帯に属する妊産婦

(4) 第1号及び第2号を除く前年分の所得税課税世帯のうち、その世帯の所得税の合計額が8,400円以下の世帯に属する妊産婦であって、真にやむを得ない特別の理由があると認められる場合

2 前項の規定にかかわらず、当該妊産婦が次の各号のいずれかに該当する場合は助産を実施しない。

(1) 前項第1号第2号及び第4号を除き、当該妊産婦の属する世帯が前年分の所得税課税世帯であるとき。

(2) 前項第1号及び第2号を除き、当該妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であって、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が40万4,000円以上であるとき。

(入所の申込み)

第3条 助産の実施を希望する妊産婦は、次の書類を添えて所長に申し込むものとする。

(1) 助産施設入所申込書(様式第1号)

(2) 家庭現況報告書(様式第2号)

(3) 同意書(様式第3号)

(4) 妊娠の事実を証するもの

(5) 申立・確認書(様式第4号。ただし、前条第1項第4号に該当する場合に限る。)

2 助産の実施は、原則、出産後は行わないものとし、前項の書類は、出産予定日のおおむね2箇月前までに提出するものとする。

(入所の決定等)

第4条 所長は、前条の規定による申込みを受理したときは、世帯調書(様式第5号)を作成し、申込みの内容を審査する。

2 助産の実施を決定したときは、当該妊産婦及び当該助産施設へ助産施設入所承諾書(様式第6号)を交付する。

3 助産の実施を行わないときは、当該妊産婦へ助産施設入所不承諾書(様式第7号)を交付する。

(実施の解除)

第5条 所長は、助産の実施の決定を受けた妊産婦が、実施前に、次の各号のいずれかに該当するときは、助産の実施を解除し、当該妊産婦及び当該助産施設へ助産実施解除通知書(様式第8号)を交付する。

(1) 助産の実施理由が消滅したとき。

(2) 当該助産施設での助産の実施が適当でないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか助産の実施が不適当と認められるとき。

(報告)

第6条 当該助産施設は、妊産婦が分娩を終えて退所したときは、妊産婦状況報告書(様式第9号)により、速やかに所長へ報告するものとする。

(入所費用)

第7条 所長は、助産施設の入所に係る費用について、当該妊産婦又はその扶養義務者から児童福祉施設等への入所の措置等に要する費用のうち本人及びその扶養義務者が負担しなければならない費用の基準(昭和61年岡山県告示第549号)に定める額により徴収する。この場合において、徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

2 所長は、助産施設の入所に係る費用を決定したときは、費用徴収月額決定通知書(様式第10号)を当該妊産婦へ交付する。

(入所費用の納付)

第8条 入所費用は、所定の納入通知書により所長の指定する期限までに納付しなければならない。

2 入所費用の徴収については、この規則に定めるもののほか、浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年浅口市条例第54号)の例による。

(入所費用の減免)

第9条 当該妊産婦又はその扶養義務者が入所費用を負担することができない場合は、入所費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとするときは、助産施設入所費用減免申請書(様式第11号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査の上、入所費用の額を決定し、助産施設入所費用減免(却下)決定通知書(様式第12号)により当該妊産婦に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月31日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月28日規則第43号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月24日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号、別表及び様式第5号の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市母子保護の実施に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の浅口市助産の実施に関する規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成26年12月26日規則第37号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浅口市助産の実施に関する規則

平成18年3月21日 規則第80号

(平成30年2月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第80号
平成19年1月5日 規則第1号
平成20年7月1日 規則第22号
平成21年8月31日 規則第41号
平成21年9月28日 規則第43号
平成21年11月24日 規則第47号
平成22年2月16日 規則第3号
平成25年2月18日 規則第4号
平成26年1月9日 規則第3号
平成26年7月15日 規則第26号
平成26年12月19日 規則第35号
平成26年12月26日 規則第37号
平成28年3月28日 規則第11号
平成30年2月5日 規則第3号