○浅口市母子保護の実施に関する規則
平成18年3月21日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項及び第31条第1項の規定に基づき、母子生活支援施設における母子保護の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(母子保護の実施基準)
第2条 福祉事務所長は、母子保護の実施を希望する者が配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認めるときは、母子保護の実施を行う。
(入所の申込み)
第3条 母子生活支援施設における母子保護の実施を希望する者は、次の各号に掲げる書類を添えて福祉事務所長に申し込まなければならない。
(1) 母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)
(2) 家庭現況報告書(様式第2号)
(3) 同意書(様式第3号)
2 母子保護を受けることが必要であるという事実を確認するため、必要に応じ面接、家庭訪問等を行い、家庭調査書(様式第5号)を作成する。
3 福祉事務所長は、母子保護の実施を決定したときは、申請者及び当該母子生活支援施設へ母子生活支援施設入所承諾書(様式第6号)を交付する。
4 母子保護の実施を行わないときは、申請者へ母子生活支援施設入所不承諾書(様式第7号)を交付する。
(1) 母子保護の実施理由が消滅したとき。
(2) 当該入所者から退所の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、母子保護の実施が不適当と認められるとき。
(入所費用)
第6条 母子生活支援施設の入所費用については、入所している者から児童福祉施設等への入所の措置等に要する費用のうち本人及びその扶養義務者が負担しなければならない費用の基準(昭和61年岡山県告示第549号)に定める額により徴収する。
(入所費用の納付)
第7条 入所費用は、所定の納入通知書により、期限内に納付しなければならない。
2 入所費用の徴収については、この規則に定めるもののほか、浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年浅口市条例第54号)の例による。
(入所費用の減免)
第8条 入所している者が、入所費用を負担することができない場合は、入所費用を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第23号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表備考第3項第2号の改正規定(「第13項、第14項及び第15項」を「第12項から第14項まで」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市母子保護の実施に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表及び様式第4号の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市母子保護の実施に関する規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成26年12月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市母子保護の実施に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の浅口市助産の実施に関する規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年10月2日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(浅口市母子保護の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。