○浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成18年3月21日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年浅口市条例第115号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の減免)
第3条 条例第4条第3項の規則で定める特別な理由は、条例による給付を受ける者の属する世帯の主たる生計維持者(療養を受ける者が市町村国民健康保険又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による後期高齢者医療制度の被保険者であるときは世帯主、被用者保険又は国民健康保険組合の被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であるときは被保険者、加入者又は組合員とする。)がおおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当したことにより市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を減免され、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である者(同法第6条第1項に規定する被保護者又は一部負担金の減免により同法の規定による保護を要しないこととなる者をいう。以下同じ。)となった場合とし、市町村民税が課されていない者又は要保護者である者が、おおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当した場合も同様とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく収入が減少した場合
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
(4) 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合
(5) その他前各号に準ずるものとして市長が認めた場合
(1) 医療保険各法(条例第2条第1項の医療保険各法をいう。以下同じ。)による受給資格者の被保険者証
(2) 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本(条例第6条第3項の規定による申請は除く。)
3 条例第6条第3項に規定する受給資格証の更新申請は、受給資格証(交付・更新)申請書により、毎年6月1日から6月30日までの間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者が受給資格を失ったときは、世帯主等は、当該受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
2 前項の規定による証明書の交付を受けた者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し受給資格証とともに当該証明書を提出しなければならない。
(医療費の支払)
第6条 条例第10条に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(医療費支払の特例)
第7条 条例第10条ただし書により規則で定める場合とは、次に掲げるものとする。
(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給の対象となる療養を受けた場合
(3) 医療保険各法に規定する移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる移送を受けた場合
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者医療確保法に規定する被保険者資格証明書を提出し、療養を受けた場合
(5) 受給資格者が支払った同一の月における条例第4条第1項の規定による一部負担金の合計額が負担上限月額を超えた場合
(6) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者及び岡山県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者が療養を受けた場合
(7) その他市長が必要と認めた場合
(1) 受給資格者及び世帯主の住所及び氏名
(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名
(3) 保険者名
(4) 記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) 受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員
(9) 受給資格者又は受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員に係る所得若しくは課税の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(医療費給付台帳)
第12条 市長は、ひとり親家庭等医療費支給台帳(様式第18号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭等医療費の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第169号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成21年7月1日から令和6年6月30日までの間に行われる療養に要する費用についての新規則第2条の規定による負担上限月額の適用については、新規則別表第2中「4,000円」とあるのは「2,000円」と、「2,000円」とあるのは「1,000円」と読み替えるものとする。
3 この規則による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則で定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 別表第1の適用に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えるものとする。
5 別表第1の低所得Ⅱの項における所得割が課されない者に係る課税所得金額の算定に当たっては、地方税法第314条の2第1項及び第2項の規定による総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額からの控除後の金額から、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定による控除対象者(同項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えて適用する。)を扶養親族として有する者にあっては同項第2号の規定による合計額を控除した後の金額により算定するものとする。
附則(平成19年6月19日規則第26号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に受給資格証の交付を受けている者(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療制度の施行に伴い、規則別表第1の備考に規定する受給資格者と生計を一にする者が変更されることとなる者に限る。)に係る規則別表第1の備考の規定の適用については、平成20年6月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この規則による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年12月26日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則様式第1号による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年6月24日規則第29号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月24日規則第36号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず、平成24年6月30日までの間に療養を受けた月に係る別表第1の所得区分については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成24年7月31日までの間における別表第1の所得区分の適用に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定が、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第430号)第4条の規定により、この規則の施行の日に改正されたものとして適用する。
4 前項の規定による別表第1の適用に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項中「世帯主」を「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「当該世帯主と同一の世帯に属する」を「生計を一にする」と読み替えるものとする。
5 第3項による別表第1の低所得Ⅱの項における所得割が課されない者に係る課税所得金額の算定に当たっては、地方税法第314条の2第1項及び第2項の規定による総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額からの控除後の金額から、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定による控除対象者(同項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えて適用する。)を扶養親族として有する者にあっては同項第2号の規定による合計額を控除した後の金額により算定するものとする。
附則(平成25年5月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に発行されているこの規則による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格証は、この規則による改正後の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格証とみなす。
4 この規則による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年12月24日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年5月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成29年5月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則中、第1条の規定は令和3年7月1日から施行し、第2条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず、令和3年6月30日までの間に療養を受けた月に係る別表第1の所得区分については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から令和3年7月31日までの間における別表第1の所得区分の適用に当たっては、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第270号)第6条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項の規定により算定するものとする。
4 前項の規定による別表第1の適用に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えるものとする。
5 第3項による別表第1の低所得Ⅱの項における所得割が課されない者に係る課税所得金額の算定に当たっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項及び第2項の規定による総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額からの控除後の金額から、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定による控除対象者(同項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えて適用する。)を扶養親族として有する者にあっては同項第2号の規定による合計額を控除した後の金額により算定するものとする。
附則(令和4年5月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係) 所得区分
所得区分 | 左に係る受給資格者の区分 |
一定以上所得者 | 他のいずれの区分にも入らない受給資格者 |
一般 | 受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者について、療養を受けた月の属する年の前年(療養を受けた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の所得の額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項の規定により算定した金額をいう。)が、それぞれ同条第2項に定める額未満である場合における当該受給資格者(低所得Ⅱ及び低所得Ⅰの区分に属する者を除く。) |
低所得Ⅱ | 受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者が、療養を受けた月の属する年度(療養を受けた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。))を課されない者(本市の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。以下「市町村民税所得割非課税者」という。)である場合における当該受給資格者(低所得Ⅰの区分に属する者を除く。) |
低所得Ⅰ | 受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者が、市町村民税所得割非課税者であり、かつ、療養を受けた月の属する年の前年中の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)が零である場合における当該受給資格者 |
備考
1 この表において「受給資格者と生計を一にする者」とは、当該受給資格者の加入している医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者(当該受給資格者以外の者であって、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく組合員、私立学校職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)、当該受給資格者の加入している国民健康保険法及び高齢者医療確保法の規定による被保険者(当該受給資格者以外の者であって、かつ、当該受給資格者と同一の世帯に属する者に限る。)及び当該受給資格者と同一の住民基本台帳上の世帯に属する者をいう。
2 この表の低所得Ⅰの項における合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合、同項における合計所得金額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。
別表第2(第2条関係) 負担上限月額
所得区分 | 当該月における療養が外来療養(指定訪問看護を含む。)のみの場合 | 当該月における療養が入院療養を含む場合 |
一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円に総医療費の1%を加算した額 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得Ⅱ | 4,000円 | 12,000円 |
低所得Ⅰ | 2,000円 | 6,000円 |
備考 本表において、「80,100円に総医療費の1%を加算した額」とは、80,100円と総医療費(条例第4条第1項に規定する総医療費をいい、その額が801,000円に満たないときは、801,000円)から801,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額をいう。