○浅口市子ども医療費給付条例施行規則

平成18年3月21日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市子ども医療費給付条例(平成18年浅口市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(受給資格者証の交付等)

第2条 条例第6条の規定に基づく申請は、子ども医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、公簿等によってその内容を確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 医療保険各法(条例第2条第3項の医療保険各法をいう。以下同じ。)による受給資格者(条例第3条の受給資格者をいう。以下同じ。)の被保険者証

(2) 被保険者等(条例第2条第4項の被保険者等をいう。以下同じ。)の前年の所得(1月から5月までの間に申請をする場合(この期間中に受給資格が発生する申請を含む。)については、前々年の所得)を明らかにすることができる市町村長(特別区長を含む。)の証明書

2 市長は、前項の受給資格者証交付申請書の提出を受けたときは、子ども医療費受給資格者証交付台帳(様式第2号。以下「交付台帳」という。)に記載し、子ども医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

3 受給資格者証の再発行の場合も、同様とする。

(医療費の支払)

第3条 条例第8条第1項に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金岡山支部に委託して行うものとする。

(医療費支払の特例)

第4条 条例第8条第2項に規定する規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合

(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の対象となる療養等を受けた場合

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(5) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めた場合

(給付申請)

第5条 前条第1号及び第5号に規定する給付を申請する場合は、子ども医療費給付申請書(様式第4号。以下「給付申請書」という。)に、医療機関等が発行する療養を受けた日の属する1箇月分の領収証又は診療報酬領収証明書を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前条第2号及び第3号に規定する給付を申請する場合は、給付申請書に保険者が発行する通知書又は証明書を添付して行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第4号に係るものにあっては、県が市へ納入通知書を送付することにより保護者から償還給付の申請があったものとみなし、市から県へ直接支払うことにより保護者へ支払われたものとする。

4 前条第6号に規定する給付を申請する場合は、別に市長が定めるところにより、第1項又は第2項に規定する方法により、市長に申請しなければならない。

(医療費の給付)

第6条 市長は、前条の規定に基づく給付申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適正と認めたときは速やかに医療費の給付を行うものとする。

2 市長は、前条の規定により難い特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。

(台帳の整備)

第7条 市長は、子ども医療費支給台帳(様式第5号)を備え、医療費の支給に関し、必要な事項を記載するものとする。

(届出)

第8条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び保護者の住所氏名

(2) 被保険者名、加入者又は組合員名

(3) 保険者名、事業団名又は組合名

(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項に変更があったときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、子ども医療費受給資格喪失届(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第10条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第8号)により行うものとする。

(医療費の返還)

第9条 条例第11条及び第12条の規定による医療費の返還通知は、子ども医療費返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町乳幼児医療費給付に関する条例施行規則(平成13年金光町規則第21号)、鴨方町乳幼児医療費給付に関する条例施行規則(平成13年鴨方町規則第116号)又は寄島町乳幼児医療費給付条例施行規則(昭和48年寄島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月21日規則第31―1号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の浅口市乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年7月10日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の浅口市乳幼児医療費給付条例施行規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年8月5日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の浅口市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則による改正前の浅口市乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年7月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市事務分掌規則の規定、第2条の規定による改正後の浅口市生活保護法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定及び第4条の規定による改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年11月17日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に発行されているこの規則による改正前の浅口市子ども医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格証は、この規則による改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格証とみなす。

4 この規則による改正前の浅口市子ども医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年6月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(令和4年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浅口市子ども医療費給付条例施行規則

平成18年3月21日 規則第75号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第75号
平成19年9月21日 規則第31号の1
平成21年7月10日 規則第33号
平成22年8月5日 規則第30号
平成24年7月26日 規則第29号
平成26年11月17日 規則第34号
平成28年6月6日 規則第24号
令和4年6月23日 規則第16号
令和5年2月15日 規則第1号