○浅口市子ども医療費給付条例施行規則
平成18年3月21日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市子ども医療費給付条例(平成18年浅口市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(2) 被保険者等(条例第2条第4項の被保険者等をいう。以下同じ。)の前年の所得(1月から5月までの間に申請をする場合(この期間中に受給資格が発生する申請を含む。)については、前々年の所得)を明らかにすることができる市町村長(特別区長を含む。)の証明書
3 受給資格者証の再発行の場合も、同様とする。
(医療費の支払)
第3条 条例第8条第1項に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金岡山支部に委託して行うものとする。
(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の対象となる療養等を受けた場合
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
(5) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めた場合
(医療費の給付)
第6条 市長は、前条の規定に基づく給付申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適正と認めたときは速やかに医療費の給付を行うものとする。
2 市長は、前条の規定により難い特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。
(台帳の整備)
第7条 市長は、子ども医療費支給台帳(様式第5号)を備え、医療費の支給に関し、必要な事項を記載するものとする。
(1) 受給資格者及び保護者の住所氏名
(2) 被保険者名、加入者又は組合員名
(3) 保険者名、事業団名又は組合名
(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年9月21日規則第31―1号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の浅口市乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年7月10日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の浅口市乳幼児医療費給付条例施行規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年8月5日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の浅口市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正前の浅口市乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年7月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市事務分掌規則の規定、第2条の規定による改正後の浅口市生活保護法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定及び第4条の規定による改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月17日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に発行されているこの規則による改正前の浅口市子ども医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格証は、この規則による改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格証とみなす。
4 この規則による改正前の浅口市子ども医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年6月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和4年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。