○浅口市遺児激励金支給条例施行規則
平成18年3月21日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市遺児激励金支給条例(平成18年浅口市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
○浅口市遺児激励金支給条例施行規則
平成18年3月21日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市遺児激励金支給条例(平成18年浅口市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
平成18年3月21日 規則第73号
(平成18年3月21日施行)
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