○浅口市遺児激励金支給条例施行規則

平成18年3月21日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市遺児激励金支給条例(平成18年浅口市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 条例第5条の規定により遺児激励金の支給を受けようとする者は、遺児激励金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の通知)

第3条 市長が前条の申請書を受理したときは、これを審査し、支給を決定したときは、遺児激励金支給決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

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浅口市遺児激励金支給条例施行規則

平成18年3月21日 規則第73号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第73号