○浅口市遺児激励金支給条例

平成18年3月21日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、市内に住所を有する遺児に対し遺児激励金を支給することにより、その健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以降引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の児童をいう。

(2) 保護者 親権を行う者又は親権を行う者のないときは後見人をいう。

(3) 遺児 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条の規定により親権を行う児童福祉施設の長は除く。)と死別した児童をいう。

(4) 義務教育諸学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

(激励金の種類及び額)

第3条 遺児激励金の種類及び支給額は、別表のとおりとする。

(激励金の支給)

第4条 前条の遺児激励金の支給は、その種類に応じ、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 入学激励金については遺児が義務教育諸学校のうち、小学校又は小学部及び中学校又は中学部に入学する際に、卒業激励金については遺児が義務教育諸学校のうち中学校又は中学部を卒業する際に当該遺児に対し支給する。ただし、当該遺児が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により現に保護を受けている世帯(「保護世帯」という。以下同じ。)又は市長が保護世帯に準ずる世帯であると認めた世帯に属しているときに限るものとする。

(2) 保護者死亡見舞金については、児童が義務教育諸学校在学中に遺児となった場合に、当該遺児に対し支給する。

(支給申請等)

第5条 遺児激励金の支給を受けようとする遺児の保護者又はその他の者で遺児を現に監護する者は、当該遺児に代わって市長にその旨を申請しなければならない。

2 前項の規定による支給の申請は、その事由発生の日から起算して2箇年を経過する日までに行わなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その事実を確認し、遺児激励金の支給に関する決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、これを申請者に通知するものとする。

(激励金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により遺児激励金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町遺児激励金支給条例(昭和48年金光町条例第32号)、鴨方町遺児激励金支給条例(昭和48年鴨方町条例第100号)又は寄島町遺児激励金支給条例(昭和49年寄島町条例第444号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

支給額

入学激励金

1人につき10,000円

卒業激励金

1人につき10,000円

保護者死亡見舞金

1人につき10,000円

浅口市遺児激励金支給条例

平成18年3月21日 条例第113号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
未施行情報
沿革情報
平成18年3月21日 条例第113号
平成19年3月27日 条例第11号
令和5年12月26日 条例第29号