○浅口市保育所保育料徴収規則
平成18年3月21日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から徴収する費用(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 扶養義務者が負担しなければならない保育料の額は、別表に定める基準額表により算定した額とする。
(保育料の減免)
第3条 福祉事務所長は、扶養義務者が保育料を負担することができない場合は、その全部又は一部を減免することができる。
(保育料の納付)
第4条 保育料は、福祉事務所長の指定する期日までに納付しなければならない。
(保育料の還付)
第5条 既納の保育料は、還付しない。ただし、福祉事務所長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収については、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第19―1号)
この規則は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年8月18日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の浅口市保育所保育料徴収規則第2条の規定は、平成22年10月分以後の保育料について適用し、同年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年5月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市保育所保育料徴収規則の規定は平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育料基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料基準額(月額) | ||||||
階層区分 | 定義 | 乳児の場合 | 1~2歳児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳児以上の場合 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 7,600 | 7,600 | 5,100 | 5,100 | |
C | 1 | 均等割の額のみ | 10,600 | 10,600 | 8,000 | 8,000 | |
2 | 所得割の額が10,000円未満 | 13,500 | 13,500 | 10,900 | 10,900 | ||
3 | 所得割の額が10,000円以上 | 16,600 | 16,600 | 13,900 | 13,900 | ||
D | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1 | 13,000円未満 | 19,600 | 19,600 | 16,900 | 16,900 |
2 | 13,000円以上27,000円未満 | 22,500 | 22,500 | 19,900 | 19,900 | ||
3 | 27,000円以上40,000円未満 | 25,600 | 25,600 | 23,000 | 23,000 | ||
4 | 40,000円以上61,000円未満 | 29,700 | 29,700 | 27,100 | 25,700 | ||
5 | 61,000円以上82,000円未満 | 33,800 | 33,800 | 31,300 | 28,400 | ||
6 | 82,000円以上103,000円未満 | 37,900 | 37,900 | 35,400 | 31,200 | ||
7 | 103,000円以上206,000円未満 | 42,600 | 42,600 | 35,700 | 31,200 | ||
8 | 206,000円以上310,000円未満 | 47,300 | 47,300 | 36,000 | 31,200 | ||
9 | 310,000円以上413,000円未満 | 52,100 | 52,100 | 36,400 | 31,200 | ||
10 | 413,000円以上 | 52,100 | 52,100 | 36,400 | 31,200 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」は、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」は、同項第2号に規定する所得割の額であって平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算されたものをいう。ただし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD階層における「所得税の額」は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 この表において「乳児」とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施がとられた年度の初日の前日において1歳に達していない児童を、「1~2歳児」とは同日において3歳に達していない児童(乳児を除く。)を、「3歳児」とは同日において4歳に達していない児童(乳児及び1~2歳児を除く。)を、「4歳児以上」とは同日において4歳児に達している児童をいう。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記3に掲げる施設を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合はそのうち1人とする。) | 保育料基準額表に定める額 |
イ 上記3に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合はそのうち1人とする。) | 保育料基準額表×0.5 |
ウ 上記3に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
① 母子世帯…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養している世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
② 在宅障害児(者)のいる世帯…次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金の受給者
③ その他特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 保育料基準額(月額) | ||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||
B階層 | 0円 | 0円 | |
C階層 | 1 | 9,600円 | 7,000円 |
2 | 12,500円 | 9,900円 | |
3 | 15,600円 | 12,900円 |
6 浅口市立保育所条例(平成18年浅口市条例第110号)第4条第2項の規定するその他の児童の保育料は、D10階層とする。
7 扶養義務者が現に2人以上の子を養育し、その養育する第2子目以降の子を保育所に入所させる場合、備考1から備考6までの規定により算定した保育料の額に100分の90を乗じた額を入所児童の保育料とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。