○浅口市介護予防拠点施設条例施行規則
平成18年3月21日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市介護予防拠点施設条例(平成18年浅口市条例第108号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 浅口市介護予防拠点施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、介護予防拠点施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、使用を許可したときは、介護予防拠点施設使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。
4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を辞退しようとするときは、速やかに介護予防拠点施設使用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(施設のき損又は滅失の届出)
第3条 使用者は、施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、介護予防拠点施設等き損(滅失)届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売すること。
(2) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ちをすること。
(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。