○浅口市介護予防拠点施設条例施行規則

平成18年3月21日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市介護予防拠点施設条例(平成18年浅口市条例第108号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 浅口市介護予防拠点施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、介護予防拠点施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 各地区自治組織等が、条例第1条の目的に沿った活動を行うため施設を一定期間、定期的に使用しようとする場合は、介護予防拠点施設定期使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。申請事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、定期使用については、定期的に使用しなければ効果が上がらないと認める場合に限り許可するものとする。

3 市長は、使用を許可したときは、介護予防拠点施設使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を辞退しようとするときは、速やかに介護予防拠点施設使用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(施設のき損又は滅失の届出)

第3条 使用者は、施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、介護予防拠点施設等き損(滅失)(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売すること。

(2) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ちをすること。

(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町介護予防拠点施設の管理運営に関する規則(平成12年鴨方町規則第115号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市介護予防拠点施設条例施行規則

平成18年3月21日 規則第68号

(平成18年3月21日施行)