○浅口市介護予防拠点施設条例

平成18年3月21日

条例第108号

(目的及び設置)

第1条 高齢者の健康増進や介護予防事業の一層の浸透を図るとともに、もって高齢者の生きがい活動と地域とのふれあいの場を確保することを目的として、介護予防拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市いきがいセンター21

浅口市鴨方町六条院中1374番地

(管理)

第3条 施設は、浅口市が管理する。ただし、市長が必要と認めたときは施設の管理運営の一部を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は、別表に定める額とする。ただし、第1条の目的に沿った活動と認められる場合及び各地区の自治組織活動等に使用する場合は、無料とする。

(使用料の納付)

第6条 前条に規定する使用料は、第4条の使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の不返還)

第7条 既納使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還するものとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認めるとき。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理運営上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 管理者の指示に違反したとき。

(2) 不正な手段によって使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(原状の回復及び損害賠償)

第10条 使用者は、使用を終わったときは、原状に復さなければならない。

2 使用者は、施設又は設備若しくは器具類をき損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い修繕し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町介護予防拠点施設の設置及び管理運営に関する条例(平成12年鴨方町条例第193号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

浅口市いきがいセンター21使用料

区分

室名

1時間につき(円)

1日につき(円)

生活機能訓練室

500

5,000

調理実習室

300

3,000

和室

100

1,000

浅口市介護予防拠点施設条例

平成18年3月21日 条例第108号

(平成18年3月21日施行)