○浅口市福祉事務所設置条例

平成18年3月21日

条例第104号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき浅口市福祉事務所(以下「事務所」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 事務所においては、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置その他特に市長が命ずる社会福祉及び社会保障に関する事務をつかさどる。

(職員)

第3条 事務所に所長及び必要な職員を置く。

2 職員の定数は、浅口市職員の定数に関する条例(平成18年浅口市条例第26号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市福祉事務所設置条例

平成18年3月21日 条例第104号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第104号