○浅口市文化財保護委員会規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市文化財保護条例(平成18年浅口市条例第103号)第13条第3項の規定に基づき、浅口市文化財保護委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員会は、浅口市文化財保護委員(以下「委員」という。)をもって構成する。
(委員)
第3条 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ会長が招集する。ただし、委員会の最初の会議は、教育委員会が招集する。
2 会議は、会長が議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(協議事項及び事業内容)
第6条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保護に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物等の指定及び解除並びに収集に関する事項
(2) 埋蔵文化財の発掘及び保存に関する事項
(3) 文化財保護思想の啓もうに関する事項
(4) 郷土の文化財の調査研究に関する事項
(5) 文化財愛護団体の育成、指導に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、文化財に関し、必要な事項
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が教育委員会の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成24年8月9日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日教委規則第7号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。