○浅口市文化財保護条例
平成18年3月21日
条例第103号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項に基づき、法及び岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号。以下「県条例」という。)の規定に基づき指定された文化財以外の文化財で市内に所在する文化財のうち、重要なものを指定し、その保存及び活用を図り、もって市民文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(文化財の指定)
第3条 浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法又は県条例に基づき指定されたものを除き、市内に所在する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物のうち、重要なものを浅口市指定文化財としてそれぞれ市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定民俗文化財及び市指定史跡、名勝、天然記念物(以下「市指定文化財等」と総称する。)に指定することができる。
(告示、通知及び指定書の交付)
第4条 前条の規定による指定をしたときは、教育委員会はその旨を告示し、かつ、所有者又は権限に基づく占有者(以下「占有者」という。)に通知しなければならない。
2 教育委員会は、市指定文化財等について前項に規定するほか、その所有者に指定書を交付しなければならない。
(市指定文化財等の解除)
第5条 教育委員会は、市指定文化財等が市内に存在しなくなった場合又はその価値を失った場合、その他特別の事由があるとき、その指定を解除することができる。
2 教育委員会は、市指定文化財等について、法又は県条例による重要文化財の指定があったときは、当該市指定文化財等の指定は、解除されたものとする。
(管理責任者)
第7条 市指定文化財等の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定文化財等の管理の責任に任すべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
2 管理責任者には、前条の規定を準用する。
(届出)
第8条 市指定文化財等の所有者、占有者又は管理責任者は、次の各号に掲げる場合は速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者又は占有者の変更があったとき。
(2) 管理責任者を選任、変更又は解任したとき。
(3) 所有者、占有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更があったとき。
(4) 市指定文化財等の所在地を変更しようとするとき。
(5) 市指定文化財等の全部又は一部を滅失若しくは損傷、亡失し、又は盗み取られたとき。
2 前項第3号の変更が指定書の交付を受けた所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。
(環境保全)
第9条 教育委員会は、市指定文化財等の保存のため必要があると認めたときは、地域を定めて一定の行為を制限若しくは禁止し、又は必要な施設の設置を命ずることができる。
(出品及び公開)
第10条 教育委員会は、市指定文化財等の所有者又は占有者に対し、公開の用に供するための出品を勧告することができる。
2 前項の規定による公開のために要する費用は、その全部又は一部を市の負担とする。
(管理又は修理の補助)
第11条 市指定文化財等の管理、修理、復旧又は保存に要する経費につき所有者がその負担にたえない場合、その他特別な事情がある場合には、当該所有者又は占有者に対し、市は予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理、修理、復旧又は保存に関し必要な事項を指示することができる。
(現状変更承認)
第12条 市指定文化財等の現状を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、その維持のための措置をする場合は、この限りでない。
(文化財保護委員会の設置)
第13条 教育委員会は、市内の文化財の保存及び活用を図るために必要な事項を諮問する機関として、浅口市文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員12人以内で組織する。
3 委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。