○浅口市藤波池キャンプ場バンガロー条例施行規則
平成18年3月21日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市藤波池キャンプ場バンガロー条例(平成19年浅口市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 浅口市藤波池キャンプ場バンガロー(以下「バンガロー」という。)の利用時間は、午後1時から翌日の午前11時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用期間)
第3条 バンガローの利用期間は、通年とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に利用を休止することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いは、特に注意すること。
(2) 施設、器具等を汚損しないこと。
(3) 利用後は原状に復し、指定管理者に報告すること。
(4) 特別の機械器具の持込み及び設置をするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に違反しないこと。
(読替)
第8条 条例第16条第1項の規定により市がバンガローの管理を行うときは、第2条中「指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。」とあるのは「市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。」と、第3条中「指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に利用を休止することができる。」とあるのは「市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。」と、第4条から第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第1号から様式第4号中「指定管理者」とあるのは「浅口市長」と、様式第3号及び様式第4号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第4号中「第 号」とあるのは「浅口市指令 第 号」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町藤波池キャンプ場バンガロー施設管理運営規則(平成2年鴨方町規則第81号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月21日規則第26―2号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。