○浅口市藤波池キャンプ場バンガロー条例施行規則

平成18年3月21日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市藤波池キャンプ場バンガロー条例(平成19年浅口市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 浅口市藤波池キャンプ場バンガロー(以下「バンガロー」という。)の利用時間は、午後1時から翌日の午前11時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用期間)

第3条 バンガローの利用期間は、通年とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に利用を休止することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定によりバンガローを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ浅口市藤波池キャンプ場バンガロー利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、浅口市藤波池キャンプ場バンガロー利用(変更)許可書(様式第2号)を利用者に交付する。

(利用料金の減免)

第6条 条例第11条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、浅口市藤波池キャンプ場バンガロー利用料金減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)に必要書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、浅口市藤波池キャンプ場バンガロー利用料金減免決定通知書(様式第4号)を利用者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いは、特に注意すること。

(2) 施設、器具等を汚損しないこと。

(3) 利用後は原状に復し、指定管理者に報告すること。

(4) 特別の機械器具の持込み及び設置をするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に違反しないこと。

(読替)

第8条 条例第16条第1項の規定により市がバンガローの管理を行うときは、第2条中「指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。」とあるのは「市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。」と、第3条中「指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に利用を休止することができる。」とあるのは「市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。」と、第4条から第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第1号から様式第4号中「指定管理者」とあるのは「浅口市長」と、様式第3号及び様式第4号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第4号中「第  号」とあるのは「浅口市指令 第  号」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町藤波池キャンプ場バンガロー施設管理運営規則(平成2年鴨方町規則第81号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月21日規則第26―2号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浅口市藤波池キャンプ場バンガロー条例施行規則

平成18年3月21日 規則第61号

(平成31年3月26日施行)