○浅口市森の集会所条例施行規則

平成18年3月21日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市森の集会所条例(平成19年浅口市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 浅口市森の集会所(以下「集会所」という。)の利用時間は、特に定めない。ただし、未成年者のみ利用する場合は、午前7時から午後5時までとする。

2 前項ただし書において、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用期間)

第3条 集会所の利用期間は、通年とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に利用を休止することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第9条第1項の規定により集会所の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市森の集会所利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、浅口市森の集会所利用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いには特に注意すること。

(2) 施設、器具等を汚損しないこと。

(3) 利用時間を守ること。

(4) 利用後は原状に復すこと。

(5) 特別の機械器具の持込み及び設置をするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に違反しないこと。

(読替)

第7条 条例第14条第1項の規定により市が集会所の管理を行うときは、第2条第2項中「指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。」とあるのは「市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。」と、第3条中「指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に利用を休止することができる。」とあるのは「市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。」と、第4条第5条及び第6条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「浅口市長」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町森の集会所管理運営規則(昭和63年鴨方町規則第76号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月21日規則第26―1号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

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浅口市森の集会所条例施行規則

平成18年3月21日 規則第60号

(平成19年7月1日施行)