○浅口市森の集会所条例施行規則
平成18年3月21日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市森の集会所条例(平成19年浅口市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 浅口市森の集会所(以下「集会所」という。)の利用時間は、特に定めない。ただし、未成年者のみ利用する場合は、午前7時から午後5時までとする。
2 前項ただし書において、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用期間)
第3条 集会所の利用期間は、通年とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に利用を休止することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いには特に注意すること。
(2) 施設、器具等を汚損しないこと。
(3) 利用時間を守ること。
(4) 利用後は原状に復すこと。
(5) 特別の機械器具の持込み及び設置をするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に違反しないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年6月21日規則第26―1号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。