○浅口市阿藤伯海記念公園条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市阿藤伯海記念公園条例(平成18年浅口市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 浅口市阿藤伯海記念公園内の阿藤伯海旧居(以下「旧居」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(休館日等)

第3条 旧居の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日及び火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第8条に掲げる行為の許可を受けようとする者は、原則として使用日の6箇月前から3日前までの間に阿藤伯海旧居使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定により申請書が提出された場合において、公衆の利用に支障を及ぼさないと認めたときは、申請者に阿藤伯海旧居使用許可書(様式第2号)又は領収書(様式第3号)を交付するものとする。

(入館料及び使用料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館料及び使用料を減免することができる。

(1) 地方公共団体が、公の目的をもって使用するとき。

(2) 学校・園が、教育上の目的で使用するとき。

(3) 市内の社会教育団体等が、生涯学習・まちづくりの目的をもって使用するとき。

(4) 市内のコミュニティ団体が使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(入館料及び使用料の減免申請)

第6条 入館料及び使用料の減免を受けようとする者は、阿藤伯海旧居入館料・使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入館料及び使用料の還付申請)

第7条 入館料及び使用料の還付を受けようとする者は、阿藤伯海旧居入館料・使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第8条 条例第8条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。使用者の行う催物等のため入場する者も同様とする。

(1) 旧居の施設に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。ただし、あらかじめ、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(2) 使用の許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は許可を受けた行動以外の行為をしないこと。

(3) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 火災・盗難等の発生の防止に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示した事項

(損壊等の届出)

第9条 使用者は、施設を損壊し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用等の終了の届出)

第10条 使用者は、施設の使用又は許可を受けた行為を終了したときは、速やかに教育委員会に届けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿藤伯海記念公園条例施行規則(平成17年鴨方町教育委員会規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の浅口市かもがた町家公園伝承館等条例施行規則又は第3条の規定による改正前の浅口市阿藤伯海記念公園条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年3月25日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の浅口市阿藤伯海記念公園条例施行規則様式第3号(次項において「旧様式」という。)により交付されている領収書は、この規則による改正後の浅口市阿藤伯海記念公園条例施行規則様式第3号により交付された領収書とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月26日教委規則第6号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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浅口市阿藤伯海記念公園条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第39号

(令和5年7月1日施行)