○浅口市ふるさとかもがたプラザ条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市ふるさとかもがたプラザ条例(平成18年浅口市条例第94号。以下「条例」という。)に基づき、浅口市ふるさとかもがたプラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 プラザの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(休場日)

第3条 プラザの休場日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認めたときは、休場することができる。

(使用許可の申請)

第4条 プラザを使用しようとする者は、原則として使用前3日までに使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の6箇月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条の申請書が提出された場合において、使用を許可することを決定したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の納入方法)

第6条 使用料は、あらかじめ納入しなければならない。ただし、使用実績により使用料が確定する附属設備についてはこの限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体が公の目的をもって使用するとき。

(2) 市内の諸団体が社会教育の目的をもって使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

2 プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請の際、使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、附属設備及び備品をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 公衆衛生に害を及ぼし、又は風紀を乱すような行為をしないこと。

(3) 許可なく場内の物品を持ち出さないこと。

(4) 許可なく場内で火気を使用しないこと。

(5) 許可なく場内にはり紙し、又はくぎ類を打たぬこと。

(6) 使用を許可されない附属設備及び備品を使用しないこと。

(7) 使用時間を守ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(入場の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認められる者

(使用者責任)

第10条 使用者は、使用中善良な管理を怠ってはならない。

2 使用者が、条例第11条の規定により、損害を賠償する場合は、教育委員会の査定するところによる額とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふるさとかもがたプラザ管理運営規則(平成元年鴨方町教育委員会規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年6月26日教委規則第6号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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浅口市ふるさとかもがたプラザ条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第34号

(令和5年7月1日施行)