○浅口市ふるさとかもがたプラザ条例
平成18年3月21日
条例第94号
(設置)
第1条 住民の生活文化の向上と健康及び福祉の増進を図るため、浅口市ふるさとかもがたプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市ふるさとかもがたプラザ | 浅口市鴨方町鴨方2244番地13 |
(管理)
第3条 プラザは、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 プラザの施設、附属設備及び備品を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に当たり、管理上必要な条件を付することができる。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、他人にその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、プラザの使用を許可しない。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備及び備品を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められるとき。
(使用料等)
第6条 使用者は、別表の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 市長が、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 納入した使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により、使用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が相当の事由があると認めたとき。
(使用許可の取消し又は停止)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去させることができる。この場合、使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(2) 使用許可後第5条各号の規定に該当することとなったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可条件に違反したとき。
(5) 災害その他不可抗力により、プラザの管理上緊急やむを得ない事態が発生したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用の取消し又は停止の必要を認めたとき。
(特別の設備等の承認)
第9条 使用者が、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用するときは、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用を終わったときは、附属設備、備品等を原状に復さなければならない。第8条の規定により、使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者が、施設、附属設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第12条 第3条の規定にかかわらず、プラザの管理運営の一部を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第6条関係)
1 ふるさとかもがたプラザ使用料(1回につき)
(平日料金)
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | その他 |
時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | 1時間当たり |
非営利 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 1,500 |
営利 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 7,500 |
(日曜祝日料金)
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | その他 |
時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | 1時間当たり |
非営利 | 3,600 | 6,000 | 6,000 | 8,400 | 9,600 | 12,000 | 1,800 |
営利 | 18,000 | 30,000 | 30,000 | 42,000 | 48,000 | 60,000 | 9,000 |
照明使用料(1回につき)
(単位:円)
| 1時間当たり |
照明使用料 | 2,000 |
備考
(1) 使用時間には、準備、使用後の整理及び原状復帰に要する時間も含むものとする。
(2) 1時間未満は、1時間とする。
(3) 市民でない者及び使用者の半数を超える市外住民が使用する場合の料金は、倍額とする。ただし、照明使用料は除く。
(4) 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日とする。
2 附属設備及び備品使用料(1回につき)
(単位:円)
附属設備・備品名 | 数量 | 使用料 | 備考 |
ステージ | 1式 | 10,000 |
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机 | 1脚 | 100 |
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いす | 1脚 | 20 |
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放送設備 | 1式 | 3,000 |
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