○浅口市B&G海洋センター条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市B&G海洋センター条例(平成18年浅口市条例第93号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 浅口市B&G海洋センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、また、臨時に休館することができる。

(使用許可申請)

第3条 センターを使用する者は、浅口市B&G海洋センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会へ提出しなければならない。ただし、B&G海洋センタープール(以下「センタープール」という。)については、この限りでない。

2 前項の申請は、使用日の1箇月前から受付するものとする。ただし、市の住民でない者及び使用者の半数を超える市外住民が使用する場合は、使用日の14日前から受付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、大会等で使用する場合は、開催日の6箇月前から第1項の申請書を受け付けることができるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請を適当と認めたときは浅口市B&G海洋センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。ただし、センタープールについてはこの限りでない。

(使用の変更及び取消し)

第5条 センター使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更又は取り消すときは、速やかに浅口市B&G海洋センター使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて教育委員会へ提出しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 条例第9条に規定する使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条第2項に規定する使用料の減額又は免除は次の場合とする。

(1) 国、地方公共団体及び財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団が公益上の目的で使用するとき。

(2) 認定こども園、保育園、幼稚園、小・中学校及び高等学校等が、福祉又は教育上の目的で使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書と同時に浅口市B&G海洋センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定の適用により使用料の還付を受けようとする者は、使用日の3日前までに納付金還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、教育委員会の指示に従い次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設設備等をき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 教育委員会の承認を得ないで設備の使用又は変更をしないこと。

(3) 使用を終了したときは、直ちにその使用設備を原状に復すること。

(4) 他の使用者に迷惑となる行為をしないこと。

(5) センター内外の秩序保持のため特に監視人を必要とするときは使用者において確保すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、良好なセンターの運営に支障を来す行為をしないこと。

(破損等の届出)

第10条 使用者は、設備若しくは器具類を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(販売行為等の制限)

第11条 センター及びその敷地内において使用者等を対象とする物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。ただし、教育委員会の許可を得た場合は、この限りでない。

(運営委員会の設置)

第12条 センターの適正かつ効率的な運営を図るため運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の設置等について必要な事項は、別に定める。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町B&G海洋センター管理運営に関する規則(昭和61年鴨方町教育委員会規則第25号)又は寄島町B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則(昭和58年寄島町教育委員会規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月17日教委規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名称

使用時間

休館日

鴨方B&G海洋センター

プール

午前9時から午後8時まで

1 毎週月曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)

3 その他教育委員会が特に定める日

寄島B&G海洋センター

プール

寄島B&G海洋センター

体育館

午前9時から午後9時30分まで

1 毎週月曜日

2 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

3 祝日

4 その他教育委員会が特に定める日

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

浅口市B&G海洋センター条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第33号

(令和2年4月1日施行)