○浅口市B&G海洋センター条例
平成18年3月21日
条例第93号
(目的及び設置)
第1条 財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(「B&G財団」)から無償譲渡を受けた施設を有効に利用することにより、健全なスポーツ・レクリェーションを普及し、豊かな人間形成と体力向上に資することを目的として、浅口市B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び施設)
第2条 センターの名称、位置及び施設は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 海洋性スポーツ・レクリェーションの振興に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業
(管理)
第4条 センターは、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 センターに所長及び必要な職員を置き、その定数は、浅口市職員の定数に関する条例(平成18年浅口市条例第26号)の定めるところによる。
(使用の許可)
第6条 センターを使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の使用許可に当たり、管理上必要があると認めたときは、使用上の条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は制限することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第6条第2項の規定による許可条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当したとき。
(5) 災害その他不可抗力によりセンターの管理上やむを得ない事態が発生したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において管理上必要があると認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定を適用したことにより使用者が被った損害についてその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由等により使用することができなくなる等、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を損傷等したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 施設 |
浅口市鴨方B&G海洋センター | 里庄町大字里見5400番地1 | プール |
浅口市寄島B&G海洋センター | 浅口市寄島町7555番地2 | プール |
体育館 |
別表第2(第9条関係)
プール使用料
区分 | 中学生以下 | 高校生以上 |
一般開放 | 50円 | 100円 |
体育館使用料(寄島)
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| 使用時間 | 時間当たり | |||
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| 使用者 | 市内 | 市外 | ||
使用区分 |
| 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | |
フロア全面 | 180円 | 360円 | 540円 | 1,080円 | ||
バレーボール1面 | 90円 | 180円 | 270円 | 540円 | ||
バドミントン1面 | 60円 | 120円 | 180円 | 360円 | ||
卓球1台 | 60円 | 120円 | 180円 | 360円 | ||
ミーティングルーム | 50円 | 100円 | 150円 | 300円 |
1 ミーティングルームの冷暖房器を使用する場合は1時間につき200円を加算する。