○浅口市ふれあい学習センター条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市ふれあい学習センター条例(平成18年浅口市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用及び利用時間)

第2条 浅口市ふれあい学習センター(以下「センター」という。)の利用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、開館又は休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 センターを使用しようとする者は、原則として使用前3日までに浅口市ふれあい学習センター使用許可申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の6箇月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条の申請書が提出された場合において、使用を許可することを決定したときは、浅口市ふれあい学習センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の納入方法)

第6条 使用料は、あらかじめ納付しなければならない。ただし、使用実績により使用料が確定する附属設備についてはこの限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体が、公の目的をもって使用するとき。

(2) 市内の諸団体が社会教育の目的をもって使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条第3項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料を還付することができる。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなかったとき。

(2) 使用開始3日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が相当の事由があると認めたとき。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(3) センター内で酒類を飲まないこと。

(4) 放歌その他これに類する行為をし、他人に迷惑をかけないこと。

(5) 使用を許可されていない室又は附属設備備品等を使用しないこと。

(6) 使用時間を守ること。

(7) 使用を終わったときは、設備、備品等を原状に復すこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に反しないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成30年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日教委規則第6号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

画像

浅口市ふれあい学習センター条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第32号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第32号
平成30年3月20日 教育委員会規則第3号
令和5年6月26日 教育委員会規則第6号