○浅口市ふれあい学習センター条例
平成18年3月21日
条例第92号
(目的及び設置)
第1条 市民の木工芸及び陶芸に対する知識を高めるとともに、指導者の養成を行い、木工芸、陶芸講座及び愛好者の使用と市民参加による体験学習を実施し、木工、陶芸の技術修得とコミュニティの発展及び地域の活性化を図ることを目的として、浅口市ふれあい学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市ふれあい学習センター | 浅口市金光町占見新田2259番地1 |
(管理)
第3条 センターは、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 木工芸に関すること。
(2) 陶芸に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めること。
(使用資格)
第5条 センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に在住する者及び通勤、通学する者であって指導者の指導により使用するもの
(2) 前号に定める者のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたもの
(使用の許可)
第6条 センターを使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 使用の許可条件に違反したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても教育委員会はその責めを負わない。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、センターを使用しようとする者が次の各号に該当するときは、使用の許可をしないものとする。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が使用につき不適当と認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を負担しなければならない。
2 使用料は、規則で定めるところにより減免することができる。
3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(原状の回復及び損害賠償)
第10条 使用者がセンターの施設若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に基づいてこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第9条関係)
(単位:円)
使用時間 使用場所 | 使用料金 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
木工芸室 | 600 | 800 | 800 | 1,800 |
陶芸室 | 600 | 800 | 800 | 1,800 |
※使用時間には、準備、使用後の清掃に要する時間を含む。