○浅口市ふれあい交流館条例施行規則

平成18年3月21日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市ふれあい交流館条例(平成18年浅口市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 浅口市ふれあい交流館(以下「交流館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域間・世代間の人々の交流促進を図ること。

(2) 講演会、講習会、研修会、討論会その他必要な研修会を開催すること。

(3) 各種団体機関等の連絡調整を図ること。

(4) 有意義と認められる住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(職員等)

第3条 条例第3条の規定による職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 館長

(2) 課長

(3) 課長代理

(4) 課長補佐

(5) 主幹

(6) 係長

(7) 主査

(8) 主任

(9) 主事

(10) 主事補

2 館長は、市長の命を受け交流館の業務を掌理し、所属職員を指導監督する。

3 その他の職員は、館長の命を受け交流館の業務に従事する。

(事務処理)

第4条 交流館における事務処理及び職務の服務等については、教育委員会事務局の例による。

(開館時間)

第5条 開館時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、施設の使用があるときは、午後10時までとする。

2 市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号に定める日を除く。)

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に定める日

(使用許可の申請等)

第7条 条例第5条の規定により交流館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浅口市ふれあい交流館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、申請者は、当該申請書を提出する際、条例第3条に規定する職員からの記載内容等に関する質問に対して的確に説明しなければならない。

2 市長は、交流館の使用を許可したときは、浅口市ふれあい交流館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、使用しようとする日の3日前までに、浅口市ふれあい交流館使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、使用を取り消すときは、前項の使用許可書を添付するものとする。

4 第1項の申請書は、使用日の6箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、条例第10条に規定する使用許可の取消し等をするときは、浅口市ふれあい交流館使用変更(取消)通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条第1項ただし書に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げる使用形態に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 次に定める使用形態に該当するときは、条例第6条第1項に規定する使用料並びに条例第6条第3項に規定する附属設備及び器具の使用料について、その全部を免除する。

 市又は教育委員会(市内の学校等を含む。)が主催する行事等のために使用するとき。

 浅口市社会福祉協議会が主催する行事等に使用するとき。

 市又は教育委員会が共催する行事等に使用するとき。

 市内の公共的団体が公の目的をもって使用するとき。

 その他市長が特に認めたとき。

(2) 次に定める使用形態に該当するときは、条例第6条第1項に規定する使用料について、その100分の50に相当する金額を免除する。この場合において、冷暖房使用料は免除の対象とならない。

 国及び県が主催する事業に使用するとき。

 前号のほか市長が特に認めたとき。

2 条例第6条第1項ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、浅口市ふれあい交流館使用料減免申請書(様式第5号)を申請と同時に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、浅口市ふれあい交流館使用料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第6条第3項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用開始3日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(特別の設備等の設置)

第11条 条例第7条第1項の規定により交流館に特別の設備を設置しようとする者は、浅口市ふれあい交流館特別設備設置許可申請書(様式第7号)をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、浅口市ふれあい交流館特別設備設置許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用許可書の提示)

第12条 使用者は、施設及び附属設備の使用に当たっては、使用許可書を携帯し、条例第12条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用後の届出及び点検)

第13条 使用者は、施設及び附属設備の使用を終了したときは、直ちに届け出て職員の点検を受けなければならない。

(施設のき損又は滅失の届出)

第14条 使用者は、施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、浅口市ふれあい交流館施設等き損(滅失)(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならい。

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、条例に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又は看板を取り付けないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等にピンやくぎの類を打たないこと。

(5) 許可を受けていない室、器具及び備品を使用しないこと。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を携帯しないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 定められた場所以外に立ち入らないこと。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寄島町ふれあい交流館管理運営規則(平成17年寄島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年8月1日規則第31号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の浅口市ふれあい交流館条例施行規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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浅口市ふれあい交流館条例施行規則

平成18年3月21日 規則第59号

(令和3年3月11日施行)