○浅口市ふれあい交流館条例

平成18年3月21日

条例第91号

(目的及び設置)

第1条 住民の文化・コミュニティ活動の推進を図り、心豊かな生活を助長し健康でゆとりある生活の安定に寄与することを目的として、浅口市ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市ふれあい交流館「サンパレア」

浅口市寄島町16091番地23

(職員)

第3条 交流館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(管理及び運営)

第4条 交流館の効率的な利用を図るため、特に市長が適当と認めた公共的団体に管理及び運営の一部を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。

(使用料)

第6条 前条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(特別の設備等の承認及び指示)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(1) 特別の設備をしようとするとき。

(2) 備付け以外の器具を使用しようとするとき。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、交流館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序を乱し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 交流館等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第5条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 第5条第2項に規定する許可条件に違反したとき。

(4) 第8条の規定に該当するとき。

(使用者の責任)

第11条 交流館の使用者は、他の使用者に迷惑をかけ、又は建物、設備及び備品等を破損し、若しくは滅失してはならない。

2 前項の規定に違反し、又は館長の注意に従わない場合は、市長は、使用を制限し、若しくは停止し、又は損害を賠償させることができる。

(職員の立入り等)

第12条 第3条に規定する職員は、交流館の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入ることができる。

2 使用者は、前項の職員の立入りを拒むことができないものとし、その指示に従わなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終わったとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用を取り消されたときは、直ちに使用した場所及び設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者が、故意又は重大な過失により、施設又は設備及び備品その他工作物を破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寄島町ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例(平成17年寄島町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

ふれあい交流館使用料

(単位:円)

使用時間

使用場所

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

夜間

18:00~22:00

昼間

9:00~17:00

昼夜間

13:00~22:00

全日

9:00~22:00

リハーサル室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

楽屋会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

交流サロン

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

和室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

多目的室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

ホール

6,000

10,000

13,000

15,000

20,000

25,000

備考

1 冷暖房の使用料金は、ホールについては1時間当たり5,000円、その他の室については、使用料と同額にする。

2 市民(市内に事務所又は事業所を有する者を含む。)以外の者(使用者の半数以上が市民以外の者で占める場合を含む。)が使用する場合の使用料は、100分の150とする。

3 使用者が入場料(入場整理券を含む。)を徴収する場合は、使用料に次のとおり加算する。この場合において、入場料に金額の区分があるときは、その最高の金額をもって当該加算に係る入場料とみなす。

(1) 入場料が3,000円未満の場合は、使用料に100分の100を乗じて得た額

(2) 入場料が3,000円以上5,000円未満の場合は、使用料に100分の120を乗じて得た額

(3) 入場料が5,000円以上の場合は、使用料に100分の150を乗じて得た額

4 別表の区分による使用の場合、許可使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、その時間が1時間未満のときは許可使用時間帯の使用料の100分の50を、1時間を超える場合は100分の100を乗じて得た額を加算する。

浅口市ふれあい交流館条例

平成18年3月21日 条例第91号

(平成18年3月21日施行)