○浅口市公民館条例施行規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市公民館条例(平成18年浅口市条例第86号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、公民館の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するために、おおむね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、展示会等を開催すること。
(3) 資料、模型等を備えその利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員の服務)
第3条 公民館職員の服務については、浅口市職員服務規程(平成18年浅口市訓令第25号)を準用する。
(開館時間)
第4条 公民館の開館時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、施設の使用があるときは、午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開館又は休館することができる。
2 前項の申請書は、使用日の6箇月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の納入方法)
第8条 使用料は、あらかじめ納付しなければならない。ただし、使用実績により使用料が確定する附属設備についてはこの限りでない。
(1) 公共団体が、公の目的をもって使用するとき。
(2) 市内の諸団体が社会教育の目的をもって使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 条例第8条第3項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなかったとき。
(2) 使用開始3日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 館内で酒類を飲まないこと。
(4) 放歌その他これに類する行為をし、他人に迷惑をかけないこと。
(5) 使用を許可されていない室又は附属設備備品等を使用しないこと。
(6) 使用時間を守ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に反しないこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町立公民館条例施行規則(昭和58年金光町教育委員会規則第1号)、鴨方町公民館運営規則(昭和52年鴨方町教育委員会規則第2号)又は寄島町公民館管理運営規則(平成8年寄島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日教委規則第6号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。