○浅口市生涯学習推進本部要綱
平成18年3月21日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 本部は、次の事業を行う。
(1) 生涯学習事業の企画開発に関すること。
(2) 生涯学習事業の連絡調整に関すること。
(3) 生涯学習に係る各種調査、研究及び啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習に関する施策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部に本部会、生涯学習企画委員会(以下「企画委員会」という。)及び生涯学習推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。
2 本部に本部長及び副本部長を置く。
3 本部長は、市長をもって充て、本部を総括する。
4 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐するとともに、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(本部会)
第4条 本部会は、生涯学習推進のための施策の決定及び方針に関する事項について協議し、必要な事項は企画委員会に指示する。
2 本部会は、別表第1に掲げる職にある者をもって構成する。
3 本部会は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(企画委員会)
第5条 企画委員会は、本部会の指示を受け、生涯学習事業の企画開発、各種調査及び研究に関する事項について協議し、これを本部会に報告する。
2 企画委員会は、別表第2に掲げる職にある者をもって構成する。
3 企画委員会の委員長は教育長、副委員長は教育次長をもって充てる。
4 企画委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
5 企画委員会には、生涯学習事業について専門的事項を調査及び研究するため、研究員を置くことができる。
6 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(推進協議会)
第6条 推進協議会は、関係機関及び団体の連絡調整を図るとともに、生涯学習の推進に関する事項について協議し、必要な事項を企画委員会に提言する。
2 推進協議会の委員は、30人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 教育関係者
(3) 学識経験者
(4) 生涯学習関係団体の代表
(5) 前各号に掲げるもののほか、関係団体の代表
3 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 推進協議会の会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
5 推進協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(事務局)
第7条 推進本部の事務を処理するため、事務局を教育委員会事務局内に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が本部会に諮り別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日教委告示第23号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
市長・副市長・教育長・議会事務局長・企画財政部長・生活環境部長・健康福祉部長・産業建設部長・上下水道部長・教育次長・総合支所長 |
別表第2(第5条関係)
教育長・金光及び寄島分室長・図書館長・浅口市事務分掌規則(平成18年浅口市規則第2号)第4条第1項に規定する課長 |