○浅口市事務分掌規則
平成18年3月21日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるために必要な補助組織及び職員の職等を定めるとともに、その事務分掌を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(課及び係)
第2条 浅口市事務分掌条例(平成18年浅口市条例第6号)第1条に規定する部及び浅口市福祉事務所設置条例(平成18年浅口市条例第104号)第1条に規定する浅口市福祉事務所の内部組織は、次のとおりとする。
企画財政部
総務課 行政係、人事係
財政課 財政係、契約管財係
秘書政策課 秘書広報係、政策調整係
地域創造課 地域振興係、晴れまち暮らしスタイル係
くらし安全課 危機管理係、地域安全係
デジタル戦略課 デジタル推進係、情報管理係
生活環境部
税務課 市民税係、固定資産税係、収税係
市民課 市民係、保険年金係
環境課 環境衛生係、業務係
健康福祉部
社会福祉課 社会福祉係、障害者福祉係、保護係
高齢者支援課 高齢者福祉係、介護保険係、介護予防係
健康こども福祉課 健康増進係、こども福祉係
産業建設部
産業振興課 農林水産係、商工観光係
建設課 農林土木係、公共土木係、建築営繕係
建設業務課 管理係、用地係、国土調査係
まちづくり課 都市計画係、開発調整係
工業団地推進室 工業団地推進係
上下水道部
下水道課 業務係、工務係
2 前項の規定に基づき健康福祉部に置かれた次の課及び係は、浅口市福祉事務所設置条例第1条に規定する福祉事務所に置かれた課及び係とする。
社会福祉課 社会福祉係、障害者福祉係、保護係
高齢者支援課 高齢者福祉係
健康こども福祉課 こども福祉係
(部長等)
第3条 部に部長を置く。
2 部に参与を置くことができる。
3 部に次長を置くことができる。
4 部長は、市行政運営の基本方針の策定に参画し、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 参与は、上司の命を受け、部の特定事項を処理し、当該事務に関する職員を指揮監督することができる。
6 次長は、部長を助け、部の事務を整理し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(課長等)
第4条 課に課長、室に室長(以下これらを総称して「課長」という。)を置く。
2 課及び室に参事を置くことができる。
3 課に課長代理、室に室長代理(以下これらを総称して「課長代理」という。)を置くことができる。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 参事は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、課長に事故あるときは、当該事務についてその職務を代理する。
6 課長代理は、課長を助け、課の事務を整理し、総合調整を図り、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
(課長補佐等)
第5条 課に課長補佐、室に室長補佐(以下これらを総称して「課長補佐」という。)を置くことができる。
2 課(室を含む。)に主幹を置くことができる。
3 課長補佐は、課長を補佐し、課(室を含む。)の事務を整理し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、課長に事故あるときは、特定の事項についてその職務を代理する。
(係長等)
第6条 係に係長を置く。
2 係に主査を置くことができる。
3 係に主任を置くことができる。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。
5 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮する。
6 主任は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。
(職員の係配置)
第8条 職員(係長級以上を除く。)の係配置は、部長が定め、企画財政部長に報告しなければならない。
(相互援助)
第9条 分掌事務が繁多であって、なお緊急を要するものがあるときは、各部、各課(室を含む。)又は各係間において互いに援助するものとする。
(特別の組織等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、この規則で定める組織以外の特別の組織を設け、又は課(室を含む。)若しくは係若しくは職員を指定し、特に命じる事務を処理させることができる。
(事務分掌)
第11条 各課(室を含む。)、係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(会計課)
第12条 会計管理者の権限に属する事務を分掌させるため次の課及び係を置く。
会計課 会計係
2 課に課長その他必要な職員を置く。
3 課に課長補佐を置くことができる。
4 係に係長を置く。
6 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 物品の出納に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 歳入歳出外現金に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 公印の管理に関すること。
(8) 指定金融機関に関すること。
(9) 出納員に関すること。
(10) 所得税及び住民税の源泉徴収に関すること。
(11) 現金出納の検査に関すること。
(12) その他出納に関すること。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第6号)
この規則は、平成21年3月16日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日規則第31号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日規則第33号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日規則第30号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市事務分掌規則の規定、第2条の規定による改正後の浅口市生活保護法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定及び第4条の規定による改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年6月22日規則第27号)
この規則は、平成28年7月1日より施行する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月21日規則第12号)
この規則は、平成29年5月1日より施行する。
附則(平成29年6月27日規則第18号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第13号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第30号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
部 | 課等 | 係 | 分掌事務 |
企画財政部 | 総務課 | 行政係 | (1) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。 (2) 成案文書の審査その他文書事務に関すること。 (3) 事務引継及び報告に関すること。 (4) 公印の管理等に関すること。 (5) 条例等の審査、制定、改廃及び疑義事項の解明に関すること。 (6) 市議会並びに公告式及び令達に関すること。 (7) 行政区域に関すること。 (8) 行政組織の管理及び総合調整に関すること。 (9) 統計調査に関すること。 (10) 文書管理に関すること。 (11) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (12) 訴訟及び行政手続に関すること。 (13) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (14) ほう賞に関すること。 (15) 選挙管理委員会との調整に関すること。 (16) 部の庶務及び部内の連絡調整に関すること。 (17) 他の部課等に属しない事務に関すること。 (18) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 |
人事係 | (1) 職員の採用試験及び選考に関すること。 (2) 職員の配置、任免、分限、懲戒、服務、表彰その他身分に関すること。 (3) 職員の勤務時間及び勤務条件に関すること。 (4) 職員の給与に関すること。 (5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。 (6) 職員及び市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 (8) 職員給与費の予算経理に関すること。 (9) 他の任命権者との連絡調整に関すること。 | ||
財政課 | 財政係 | (1) 予算の編成に関すること。 (2) 予算執行の総合管理に関すること。 (3) 財政計画に関すること。 (4) 地方交付税に関すること。 (5) 市債及び一時借入金に関すること。 (6) 財政状況の調査報告及び公表に関すること。 (7) その他財政に関すること。 (8) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | |
契約管財係 | (1) 公有財産の総括に関すること。 (2) 公有財産の取得及び処分の総合調整に関すること。 (3) 公有財産の登録及び災害保険契約に関すること。 (4) 基金に関すること。 (5) 庁舎の維持管理及び秩序保持に関すること。 (6) 庁内電話の案内及び管理運用に関すること。 (7) 物品の需給計画及び調達に関すること。 (8) 物品の管理、修繕及び不用品の処分に関すること。 (9) 物品(備品を含む。)の保管に関すること。 (10) 市有自動車等の管理に関すること。 (11) 建設工事等の入札、請負契約及び測量、設計等の委託契約に関すること。 (12) 建設業者等の資格審査に関すること。 (13) 財産区に関すること。 | ||
秘書政策課 | 秘書広報係 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 儀式に関すること。 (3) 広報活動に関すること。 (4) 公聴活動に関すること。 (5) 報道機関との連絡調整に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | |
政策調整係 | (1) 重要施策の調査研究、企画立案及び総合調整に関すること。 (2) 総合計画の策定その他行政施策の総合調整に関すること。 (3) 行財政改革及び行政評価に関すること。 (4) 土地利用に関すること。 (5) 事業評価委員会に関すること。 (6) 過疎対策に関すること。 (7) 広域行政に関すること。 | ||
地域創造課 | 地域振興係 | (1) 男女共同参画に関すること。 (2) 生活交通体系の確保に関すること。 (3) 市営バスに関すること。 (4) 地域振興施策の推進に関すること。 (5) コミュニティに関すること。 (6) 自治組織の育成指導に関すること。 (7) ボランティア及びNPO活動等の総合調整に関すること。 (8) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | |
晴れまち暮らしスタイル係 | (1) 移住希望者の相談受付等に関すること。 (2) 移住定住施策の企画立案及び推進に関すること。 (3) 移住定住施策の情報発信に関すること。 (4) ふるさと寄附金に関すること。 | ||
くらし安全課 | 危機管理係 | (1) 防災計画、防災会議、災害対策本部及び災害対策の総合調整等に関すること。 (2) 消防に関すること。 (3) 国民保護に関すること。 (4) その他危機管理に関すること。 | |
地域安全係 | (1) 交通安全対策の総合調整及び交通安全運動に関すること。 (2) 防犯対策に関すること。 (3) 犯罪被害者等支援に関すること。 (4) その他市民生活安全に関すること。 | ||
デジタル戦略課 | デジタル推進係 | (1) 行政手続のオンライン化に関すること。 (2) マイナンバーカードに関すること。 (3) AI・RPAに関すること。 (4) 電子自治体推進協議会に関すること。 (5) 地域社会のデジタル化の調整に関すること。 (6) オープンデータに関すること。 (7) その他DXの推進に関すること。 | |
情報管理係 | (1) ネットワークに関すること。 (2) 情報セキュリティに関すること。 (3) 個人番号に関すること。 (4) 基幹業務システムに関すること。 (5) 業務の共通化・標準化に関すること。 (6) 内部情報システムに関すること。 (7) 情報機器の管理運用に関すること。 (8) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | ||
生活環境部 | 税務課 | 市民税係 | (1) 市民所得の調査及び申告に関すること。 (2) 市民税及び保険税(保険料)の賦課及び減免に関すること。 (3) 市民税及び保険税(保険料)の過誤納金の還付に関すること。 (4) 軽自動車税及び入湯税の賦課等に関すること。 (5) 原動機付自転車等の標識交付等に関すること。 (6) 臨時運行許可に関すること。 (7) 他係に属さない市税等の賦課等に関すること。 (8) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 |
固定資産税係 | (1) 固定資産税及び都市計画税の賦課及び減免に関すること。 (2) 固定資産税及び都市計画税の過誤納金の還付に関すること。 (3) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。 (4) 土地課税台帳、家屋課税台帳及び償却資産課税台帳等の整備及び縦覧に関すること。 (5) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 (6) 特別土地保有税に関すること。 (7) 地籍図書の整備に関すること。 | ||
収税係 | (1) 納税貯蓄組合及び納税思想の啓発に関すること。 (2) 市税等の収納、督促及び滞納処分に関すること。 (3) 市税等の徴収等の整理に関すること。 (4) 市税に係る証明に関すること。 (5) 税の徴収の嘱託及び受託に関すること。 | ||
市民課 | 市民係 | (1) 住居表示に関すること。 (2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 (3) 在留外国人住民に関すること。 (4) 印鑑登録に関すること。 (5) 住民記録の電子計算機への入力及び入力資料の整備、保管並びに連絡調整に関すること。 (6) 個人番号の通知及び個人番号カードの交付に関すること。 (7) 人口実態調査に関すること。 (8) 民事及び刑事処分等通知の記録管理に関すること。 (9) 旅券事務に関すること。 (10) 人権啓発に関すること。 (11) 住宅新築資金等貸付事業に関すること。 (12) 行政相談及び心配ごと相談に関すること。 (13) 埋火葬許可及び斎場の使用許可に関すること。 (14) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 (15) 庁内の総合案内及び市民要望等の連絡に関すること。 (16) 自衛官募集事務に関すること。 (17) 労働政策に関すること。 (18) 関係団体又は関係機関との連絡調整に関すること。 (19) 諸証明その他窓口事務(他部課等の所管に属するものを除く。)に関すること。 (20) 部の庶務及び部内の連絡調整に関すること。 (21) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | |
保険年金係 | (1) 国民健康保険(保険税を除く。)に関すること。 (2) 後期高齢者医療(保険料を除く。)に関すること。 (3) 国民年金及び福祉年金に関すること。 (4) 療養取扱機関その他関係団体との連絡調整に関すること。 | ||
環境課 | 環境衛生係 | (1) 環境衛生の改善に関すること。 (2) 自然環境保全の調査及び総合調整に関すること。 (3) 公害防止及び対策に関すること。 (4) そ族昆虫駆除及び畜犬に関すること。 (5) 狂犬病予防に関すること。 (6) 動物の死体収容に関すること。 (7) 墓地に関すること。 (8) 感染症予防のための防疫に関すること。 (9) 死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜処理の許可に関すること。 (10) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | |
業務係 | (1) 清掃事業の計画、実施及び調整に関すること。 (2) ごみの減量化及びリサイクルの推進に関すること。 (3) 廃棄物の処理及び一般廃棄物取扱業者等に関すること。 (4) ごみ処理施設に関すること。 (5) し尿処理に関すること。 | ||
健康福祉部 | 社会福祉課 | 社会福祉係 | (1) 健康福祉に係る企画調整に関すること。 (2) 民生委員児童委員に関すること。 (3) 災害救助に関すること。 (4) 健康福祉センターの管理運営に関すること。 (5) 社会福祉協議会その他福祉団体との連絡調整に関すること。 (6) 部の庶務及び部内の連絡調整に関すること。 (7) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 (8) 部内他課に属しないこと。 |
障害者福祉係 | (1) 障害者福祉事業の企画調整に関すること。 (2) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。 (3) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (4) 障害者自立支援給付事業に関すること。 (5) 障害者地域生活支援事業に関すること。 (6) 障害者自立支援医療に関すること。 (7) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。 (8) 障害者の権利擁護に関すること。 (9) 精神保健に関すること。 (10) 障害者施設、団体との連絡調整に関すること。 (11) その他障害者福祉に関すること。 | ||
保護係 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 生活困窮者の自立支援に関すること。 (3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (4) 法外援護に関すること。 | ||
高齢者支援課 | 高齢者福祉係 | (1) 高齢者福祉事業の企画調整に関すること。 (2) 高齢者の在宅福祉支援事業に関すること。 (3) 高齢者の社会福祉施設への措置に関すること。 (4) 敬老事業に関すること。 (5) その他高齢者の福祉に関すること。 (6) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | |
介護保険係 | (1) 介護保険事業計画に関すること。 (2) 被保険者の資格管理に関すること。 (3) 介護保険給付に関すること。 (4) 介護認定等に関すること。 (5) 介護認定審査会に関すること。 (6) サービス事業者、施設、関係団体の指導、指定及び連絡調整に関すること。 (7) その他介護保険事業に関すること。 | ||
介護予防係 | (1) 地域支援事業に関すること。 (2) 地域包括支援センターに関すること。 (3) その他介護予防事業に関すること。 | ||
健康こども福祉課 | 健康増進係 | (1) 健康増進に係る企画調整及び計画推進に関すること。 (2) 健康増進法に基づく健康増進事業に関すること。 (3) 特定検診・特定保健指導に関すること。 (4) 食育の推進に関すること。 (5) 愛育委員及び栄養委員に関すること。 (6) 結核予防に関すること。 (7) 感染症に関すること。 (8) 予防接種に関すること。 (9) 医療機関との連絡調整に関すること。 (10) その他健康増進に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 | |
こども福祉係 | (1) 児童福祉事業の企画調整に関すること。 (2) 児童手当に関すること。 (3) ひとり親家庭等への支援に関すること。 (4) 子ども医療費の給付に関すること。 (5) 遺児激励金に関すること。 (6) 要保護児童に関すること。 (7) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。 (8) 発達障害児者の支援に関すること。 (9) DV・女性相談に関すること。 (10) 子ども及びその保護者の居場所及び貧困に関すること。 (11) その他子ども及びその家庭への支援に関すること。 (12) 母子保健事業に関すること。 (13) 子育て世代包括支援センターに関すること。 (14) その他母子保健に関すること。 | ||
産業建設部 | 産業振興課 | 農林水産係 | (1) 農業振興計画の策定及び実施に関すること。 (2) 農業経営の調査、改善及び指導に関すること。 (3) 農畜産物の生産指導及び流通に関すること。 (4) 米の生産調整に関すること。 (5) 農産物の災害対策及び病害虫防除に関すること。 (6) 畑地かんがい施設に関すること。 (7) 農業共済事業との連絡調整に関すること。 (8) 水産業の振興に関すること。 (9) 漁業振興対策事業に関すること。 (10) 農林水産団体等との連絡調整及び指導に関すること。 (11) 森林保全、治山及び造林に関すること。 (12) 緑化の推進調整に関すること。 (13) 森林病害虫の防除に関すること。 (14) 森林法(昭和26年法律第249号)による申請及び届出等の進達に関すること。 (15) 家畜の衛生に関すること。 (16) 鳥獣飼養の許可及びヤマドリの販売許可に関すること。 (17) 有害鳥獣の駆除の許可等に関すること。 (18) 農業委員会との調整に関すること。 (19) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 |
商工観光係 | (1) 商業、工業及び鉱業の振興に関すること。 (2) 中小企業等の育成指導及び融資に関すること。 (3) 計量器に関すること。 (4) 商業、工業その他関係機関との連絡調整に関すること。 (5) 消費者行政に関すること。 (6) 観光資源の調査及び開発に関すること。 (7) 観光施設等の整備及び維持管理に関すること。 (8) 観光宣伝及び観光客の誘致等に関すること。 (9) 物産の育成及び開発指導等に関すること。 (10) 森の集会所及びバンガローに関すること。 (11) 観光団体その他関係機関との連絡調整に関すること。 | ||
建設課 | 農林土木係 | (1) 農道、農業用水路、ため池、林道及び揚水施設等(以下「農道等」という。)に関すること。 (2) 農道等に係る工事等の測量、設計及び指導監督に関すること。 (3) 農道等の維持管理に関すること。 (4) 農業水利等に関すること。 (5) 治山事業に関すること。 (6) 農林水産施設の災害復旧事業に関すること。 (7) 土地改良事業に関すること。 (8) その他農林水産業土木事業の工事に関すること。 | |
公共土木係 | (1) 市道、橋りょう、河川、水路及び交通安全施設等(以下「市道等」という。)に関すること。 (2) 市道等に係る工事等の測量、設計及び指導監督に関すること。 (3) 市道等の維持管理に関すること。 (4) 建設工事等の設計協議及び指導に関すること。 (5) 工事材料品等の調達及び保管に関すること。 (6) 土木委員に関すること。 (7) その他一般土木事業の工事に関すること。 (8) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | ||
建築営繕係 | (1) 営繕工事の設計及び指導監督に関すること。 | ||
建設業務課 | 管理係 | (1) 道路、河川、水路等の占用及び使用に関すること。 (2) 道路、河川及び水路の台帳整備に関すること。 (3) 市道の路線認定、廃止及び変更に関すること。 (4) 国及び県の道路、河川及び堤とう等の使用願の進達に関すること。 (5) 法定外公共物の用途変更及び廃止に関すること。 (6) 官民境界に関すること。 (7) 地籍図根三角点等の維持管理に関すること。 (8) 公園等の維持管理に関すること。 (9) 公園等の占用及び使用に関すること。 (10) 公園等の台帳整備に関すること。 (11) 水防資材の保管に関すること。 (12) 市営住宅に関すること。 (13) 自動車駐車場及び駐輪場に関すること。 (14) 屋外広告物に関すること。 (15) 部の庶務及び部内の連絡調整に関すること。 (16) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | |
用地係 | (1) 公共事業(県営事業を除く。)に係る用地取得及び補償等の調整に関すること。 (2) 公有財産の登記等に関すること。 (3) その他用地に関すること。 | ||
国土調査係 | (1) 国土調査の計画及び実施に関すること。 (2) 地籍図の整備に関すること。 (3) その他国土調査に関すること。 | ||
まちづくり課 | 都市計画係 | (1) 都市計画(下水道事業を除く。以下同じ。)の基本計画に関すること。 (2) 都市計画事業の計画に関すること。 (3) 都市計画審議会に関すること。 (4) 市街地再開発事業に関すること。 (5) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | |
開発調整係 | (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に基づく建築確認申請及び建築物、宅地等の認定に関すること。 (2) 都市計画施設等区域内の建築許可等に関すること。 (3) 建築の相談に関すること。 (4) 法令に基づく土地取引及び開発行為の申請及び届出に関すること。 (5) 地域開発の調整に関すること。 | ||
工業団地推進室 | 工業団地推進係 | (1) 工業団地の開発及び造成に関すること。 (2) 国道2号バイパスに関すること。 (3) 企業誘致及び立地に関すること。 (4) 室の庶務に関すること。 | |
上下水道部 | 下水道課 | 業務係 | (1) 下水道事業の計画に関すること。 (2) 下水道事業に係る水洗化の普及促進並びに水洗化資金のあっせん及び助成に関すること。 (3) 下水道処理施設に関すること。 (4) 下水道事業受益者負担金及び下水道使用料に関すること。 (5) 下水道事業に係る指定工事店及び責任技術者に関すること。 (6) 部の庶務及び部内の連絡調整に関すること。 (7) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 |
工務係 | (1) 下水道事業に係る工事等の測量、設計及び指導監督に関すること。 (2) 下水道事業に係る排水設備等に関すること。 (3) 下水道事業に係る諸施設(下水道処理施設を除く。)の維持管理に関すること。 (4) 合併処理浄化槽に関すること。 (5) その他下水道事業の工事に関すること。 |