○浅口市社会教育委員条例

平成18年3月21日

条例第84号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、浅口市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、15人以内とし、浅口市公民館運営審議会の委員をもって充てる。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、浅口市教育委員会において特別な事情があると認めたときは、委員の任期中でも解職することができる。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償等については、浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年浅口市条例第37号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市社会教育委員条例

平成18年3月21日 条例第84号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 条例第84号