○浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年浅口市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募公告)
第2条 市長は、条例第2条の規定により指定管理者となろうとする者を公募しようとするときは、あらかじめ次の事項を公告するものとする。
(1) 指定管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う業務
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(4) 指定管理者の要件
(5) 条例第3条の規定による申請の方法
(6) 募集の期限
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(指定管理者の指定等の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定等の公告)
第4条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅延なく、その旨を公告しなければならない。
(委員会)
第5条 浅口市公の施設の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員の定数は、10人以内とし、市長が必要な期間を定めてこれを委嘱し、又は任命する。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
(委員会の委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の所掌事務)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 条例第8条に規定する指定管理者の指定の取消し等に関すること。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者若しくは有識者(以下「関係者等」という。)の出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は関係者等から必要な資料の提出を求めることができる。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設を所掌する課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年7月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。