○市税に関する公簿等の閲覧、縦覧及び証明事務に関する要綱

平成18年3月21日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、市税に関する公簿又は公文書(以下「公簿等」という。)の閲覧、縦覧及び証明事務の細目について定めるものとする。

(公簿等の範囲)

第2条 市税に関する公簿等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 課税台帳、徴収簿

(2) 市税に関する申告書、申請書、依頼書及びこれらに類する書類

(3) 名寄帳

(4) 土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿

(閲覧及び証明申請者の範囲)

第3条 市税に関する公簿等の閲覧及び証明書の交付を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 閲覧及び証明事項に係る本人(相続人及び包括受遺者を含む。以下「本人」という。)

(2) 本人の代理人

(3) 法令等に基づく正当な理由を有する者

(4) 賦課期日以後における固定資産の買主等で、該当する固定資産に関する事項について、当該事項を確認できる書類を持参した者

(5) 土地又は家屋について賃借権その他の使用収益権を有する者。ただし、該当する土地又は家屋に限る。

(縦覧申請者の範囲)

第4条 縦覧の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 土地又は家屋の納税者

(2) 納税者からの委任があると認められる者

(申請者の確認)

第5条 申請者が本人であることの確認は、原則として運転免許証、個人番号カード、健康保険証、身分証明書又は納税通知書の提示及び市職員との面談等により行うものとする。ただし、これらにより難い場合は、口頭により本人の確認を行うものとする。

2 申請者が本人の代理人である場合は、委任状により確認するほか、前項に準じて代理人自身の確認を行うものとする。

3 申請者が法人である場合は、当該法人の代表者(支店等の場合は、当該支店等の代表者。以下この告示において同じ。)の押印により申請をするものとし、申請者の確認は、前2項に準じて行うものとする。

4 法令等に基づく正当な理由を有する場合の申請は、強制競売申立書、訴状等により、その使途及び正当な理由を有することの確認を行うものとする。

5 申請者が土地又は家屋について賃借権その他の使用収益権を有する者である場合は、その権利を有することについて賃貸借契約書、地上権その他の権利の成立及び有効性を証する契約書又は契約書等に基づいて賃貸借料等を払い込んだことの領収書等の証拠書類等により行うものとする。

6 弁護士、税理士、司法書士等から、本人の訴訟代理人又は税務代理の権限を有すること等を証する書面の提示又はその写しの添付がある場合は、本人の代理人とみなして申請に応じることができるものとする。

7 本人と生計を一にする親族が本人の代理人として証明書の交付を申請する場合、本人の印鑑を持参していれば、口頭により本人から委任等を受けていることを確認の上、申請に応じることができる。この場合において、代理人自身の確認は第2項に準ずるものとする。

8 本人から郵便により証明の申請があった場合、印鑑、生年月日、住所を確認し、証明書は本人あてに郵送するものとする。また、本人の代理人から郵送により証明の申請があった場合は、本人の委任等を受けていることを確認の上、代理人に郵送することができるものとする。

(閲覧及び証明の申請対象)

第6条 市税等に関する閲覧及び証明の申請対象は、原則として請求する日の属する年度及び請求する日の属する年度前4年度分に係るものに限る。ただし、固定資産課税台帳による閲覧及び証明は、その固定資産課税台帳の保存年限の範囲内で行うものとする。

(閲覧に供する公簿等の範囲)

第7条 閲覧の対象になる公簿等は、第2条に掲げるもののうち、次の各号に定めるものとする。

(1) 名寄帳

(2) 前号に掲げるもののほか、生活環境部税務課長が認めるもの

(縦覧に供する公簿等の範囲)

第8条 縦覧の対象になる公簿等は、第2条に掲げるもののうち、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿とする。

(市税に関する証明)

第9条 第3条に規定する申請者に対して交付する市税に関する証明事項については、次の各号に定めるところによる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による納税証明

証明の申請者本人に係る事項について証明書を交付できるものとする。

(2) 課税証明

各税目に係る課税台帳の記載事項に基づいて証明書を交付できるものとする。

(3) 資産証明、公課証明及び評価証明

固定資産課税台帳又は名寄帳の記載事項に基づいて証明書を交付できるものとする。

(4) 所得証明及び課税証明

個人に係る市・県民税課税台帳の記載事項に基づいて証明書を交付できるものとする。

(5) 軽自動車納税証明書

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の規定による、軽自動車の自動車検査証の返付に必要な軽自動車の納税証明書を軽自動車納税証明書という。

 第5条第2項の規定にかかわらず、本人が軽自動車税納税証明書の申請を、当該軽自動車等の継続検査を行う業者等に委任したと認められる場合は、その業者等に軽自動車税納税証明書を交付することができるものとする。

 軽自動車税納税証明書に係る年度において、非課税及び減免により当該軽自動車等について納税すべき金額がない場合は、備考欄にその旨を記載して軽自動車税納税証明書を交付するものとする。

 軽自動車税の賦課期日以後、新たに軽自動車税の納税義務者となった者から軽自動車税納税証明の申請があった場合は、自動車検査証等の提示により当該事実の発生を確認の上、の規定を準用して軽自動車税納税証明書を交付するものとする。

(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第41条又は第42条第1項の規定に基づく登録免許税の軽減対象住宅に関する証明(以下「住宅用家屋証明」という。)

 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、次に掲げる書類又はその写しを添付した申請書を市長に提出しなければならない。

(ア) 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅(以下単に「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書(長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅等建築計画について同法第8条第2項において準用する同法第7条の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第5号様式による申請書の副本及び第4号様式による認定通知書。(ア)において同じ。)

(イ) 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより当該登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第181条の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治32年法律第24号)第60条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)(認定長期優良住宅について、長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

(ウ) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(エ) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

(オ) 低層集合住宅(1団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(カ) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

(キ) (ア)から(カ)までに掲げるもののほか、必要と認められる書類

 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、次に掲げる書類又はその写しを添付した申請書を市長に提出しなければならない。

(ア) 当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書

(イ) 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記完了証、登記済証又は不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

(ウ) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競札の場合は、代金納付期限通知書)

(エ) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

(オ) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(カ) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

(キ) 低層集合住宅(1団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(ク) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

(ケ) (ア)から(ク)までに掲げるもののほか、必要と認められる書類

 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、次に掲げる書類又はその写しを添付した申請書を市長に提出しなければならない。

(ア) 当該家屋の登記事項証明書

(イ) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競札の場合は、代金納付期限通知書)

(ウ) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(エ) 建築後25年超(当該家屋が耐火建築物(登記記録に記録された当該家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物。以下この(エ)において同じ。)である家屋である場合に限る。)又は20年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限る。)の家屋について証明を受けようとする場合は、次のいずれかの書類

a 当該家屋が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令第24条の2第3項第1号、第26条第2項第2号、第40条の5第2項第2号及び第42条第1項第2号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が証する耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

b 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2―1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

(オ) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記記録に記載された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建築物に該当するものとみなされる。)を除き、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

(カ) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

(キ) (ア)から(カ)までに掲げるもののほか、必要と認められる書類

 市長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に照らして、その申請の内容が令第41条又は第42条第1項の規定に該当し、かつ、その申請の手続がこの告示に適合していると認められるときは、住宅用家屋証明書を交付するものとする。

 租特法による証明書の交付手数料の取扱いは、浅口市手数料条例(平成18年浅口市条例第53号)によるものとし、原則として証明書1通につき1件とするものとする。

2 前項に定めるもののほか、市税に関する証明については次の各号に定めるところによる。

(1) 合計所得金額が個人の市民税の非課税の範囲内にあるため、合計所得金額が確定していない者については、課税台帳に記載事項がない旨を証明することができる。

(2) 市税の賦課徴収に関係しない事項についての証明は、行わないものとする。

(台帳の備付け)

第10条 市長は、生活環境部税務課に閲覧台帳、縦覧台帳及び証明台帳を備え付けなければならない。

2 閲覧申請書をもって閲覧台帳とし、縦覧申請書をもって縦覧台帳とし、証明申請書をもって証明台帳とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町税に関する公簿等の閲覧、縦覧及び証明事務に関する要綱(平成15年鴨方町要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月28日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年8月7日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年8月31日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の市税に関する公簿等の閲覧、縦覧及び証明事務に関する要綱の規定は、平成23年6月27日から適用する。

(平成27年10月2日告示第132号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

市税に関する公簿等の閲覧、縦覧及び証明事務に関する要綱

平成18年3月21日 告示第18号

(平成28年1月1日施行)