○浅口市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例
平成18年3月21日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第2項の規定により同法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる浅口市の区域のうち旧寄島町の区域において、製造の事業、農林水産物等販売業(同法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除について、浅口市税条例(平成18年浅口市条例第50号)の特例を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 市長は、平成12年4月1日から平成33年3月31日までの間に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号の第2欄又は第45条第1項の表の第1号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第1項の表の第1号の第3欄又は第45条第1項の表の第1号の第3欄の規定の適用を受けるものであって、取得価格の合計額が2,700万円を超えるもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、その者の申請により、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成12年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除することができる。
2 前項の規定による固定資産税の免除は、当該固定資産について新たに固定資産税が課されることとなった年度以降、3箇年度を限度とする。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 事業の種類
(4) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価格並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工(予定)年月日、家屋にあっては種類、構造、床面積、用途及び竣工(予定)年月日
(2) 前条第3号に掲げる事業を休止し、又は廃止したとき。
(適用除外)
第5条 この条例の規定は、浅口市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年浅口市条例第23号)に基づく固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。
(特例の取消し)
第6条 市長は、第2条第1項の規定により固定資産税の免除を受けている者が所得税法(昭和40年法律第33号)第150条第1項又は法人税法(昭和40年法律第34号)第127条第1項及び第2項の規定により青色申告の承認を取り消されることとなった場合の当該取り消されることとなった年又は年度の属する1月1日現在における固定資産については、同項の規定にかかわらず、浅口市税条例第62条の規定による税率をもって固定資産税を課することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成20年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年3月25日から適用する。
附 則(平成22年3月31日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の浅口市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例の規定は、平成29年4月1日以後に設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。