○浅口市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年6月25日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業の促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めることを目的とする。
(課税免除)
第2条 法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画により定められた促進区域内において、当該同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、法第13条第4項(法第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認を得た地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者(法第25条に規定する承認地域経済牽引事業を行う承認地域経済牽引事業者に限る。)に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事業所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、固定資産税を課さない。
(課税免除の届出等)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した届出書を同月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 所有者の住所及び氏名又は名称
(2) 当該固定資産の所在地、取得価額及び取得年月日
(3) その他参考事項
2 市長は、前項の届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。
(適用除外)
第5条 この条例の規定は、浅口市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年浅口市条例第20号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。
(その他)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる固定資産に係る固定資産税については、浅口市税条例(平成18年浅口市条例第50号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年3月25日から適用する。
附則(平成29年12月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に関する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月22日から適用する。
附則(令和5年6月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の浅口市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和5年4月1日以後に新設され、又は増設された施設について適用し、同日前までに新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。