○浅口市文化財に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市文化財に係る固定資産税の特例に関する条例(平成18年浅口市条例第55号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
○浅口市文化財に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市文化財に係る固定資産税の特例に関する条例(平成18年浅口市条例第55号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
平成18年3月21日 規則第51号
(平成18年3月21日施行)
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