○浅口市文化財に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第51号

(申請書の様式)

第2条 条例第4条の規定により申請する者は、市税減免(変更)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文化財に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則(平成16年鴨方町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市文化財に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第51号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月21日 規則第51号