○浅口市文化財に係る固定資産税の特例に関する条例

平成18年3月21日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、市内に所在する文化財のうち、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)等に基づき、仮指定又は指定された固定資産に係る固定資産税について浅口市税条例(平成18年浅口市条例第50号)の特例を定めるものとする。

(特例適用の範囲)

第2条 この条例による特例は、次の各号に掲げる固定資産に対して適用する。

(1) 法第110条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に仮指定された土地若しくは家屋又は当該家屋の敷地

(2) 岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号。以下この号において「県条例」という。)第4条の規定により県指定重要文化財として指定され、県条例第24条の規定により県指定重要有形民俗文化財として指定され、又は県条例第31条の規定により県指定史跡名勝天然記念物として指定された土地若しくは家屋又は当該家屋の敷地

(3) 浅口市文化財保護条例(平成18年浅口市条例第103号)第3条の規定により市指定文化財等に指定された土地若しくは家屋又は当該家屋の敷地

2 前項各号による特例の適用は、仮指定又は指定された固定資産の種類に限定するものとする。

(課税の軽減)

第3条 前条第1項の規定のいずれかに該当する固定資産に対して課する固定資産税については、その2分の1を超えない範囲で減免する。ただし、既に納付されている固定資産税については、この限りでない。

(申請書の提出)

第4条 前条の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

2 第2条の規定に該当する固定資産が同条の規定に該当しなくなった場合には、当該固定資産の所有者は、直ちにその旨を市長に申請しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の文化財に係る固定資産税の特例に関する条例(平成16年鴨方町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市文化財に係る固定資産税の特例に関する条例

平成18年3月21日 条例第55号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月21日 条例第55号