○浅口市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年浅口市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市税事務従事職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条第2項に定める手当の額は、勤務1日につき400円とする。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条第2項に定める手当の額は、作業1回につき300円とする。

(保健指導業務従事職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第5条第2項の手当の額は、業務に従事した日が属する月1月につき1,700円とする。

(清掃作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第6条第1項に定める汚物を常時処理する作業に従事する職員とは、その作業に従事する専従運転者又は専従運転者が事故等による場合の代員運転者とし、同条第2項に定める手当の額は、勤務1日につき800円とする。

(用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手当)

第6条 条例第7条第1項の市長が定める折衝の業務は、土地、権利、土地に定着する物件又は土地に属する土石砂れきの取得若しくは使用又は工事に伴う損失補償及び土地改良法(昭和24年法律第195号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく換地計画のための折衝の業務(受託業務の場合を含む。)とする。

2 条例第7条第2項に定める手当の額は、勤務1回につき300円とする。

(狂犬病予防業務従事職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第8条第1項に定める犬の捕獲の作業は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく抑留のために行う犬の捕獲の作業とし、同項に定める犬の処分の作業は、同法の規定に基づく抑留犬の処分、隔離犬の殺害及びその死体の検査又は解剖並びに薬殺犬の事後処理の作業とする。

2 条例第8条第2項に定める手当の額は、作業1日につき200円とする。

(行旅病人、死亡人等処理作業従事職員の特殊勤務手当)

第8条 条例第9条第1項に定める行旅病人、死亡人等の処理作業は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づく行旅病人及び行旅死亡人の救護、埋葬又は火葬等の処理の作業とする。

2 条例第9条第2項に定める手当の額は、作業1回につき昼間1,500円、夜間(午後6時から午前6時まで)2,000円とする。

(精神衛生業務従事職員の特殊勤務手当)

第9条 条例第10条第2項に定める手当の額は、勤務1日につき200円とする。

(動物等の死体収容業務従事職員の特殊勤務手当)

第10条 条例第11条第2項に定める手当の額は、作業1回につき500円とする。

(支給の方法)

第11条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給し、その他やむを得ない事由等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 手当は、出退勤システム(以下「システム」という。)に必要な事項を入力し、これによりその実際に勤務した時間等を確認した上で支給しなければならない。ただし、システムが整備されていない場合又は事故によりシステムに入力ができない場合は、特殊勤務実績簿(別記様式)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和49年鴨方町規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日規則第38号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

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浅口市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第45号

(平成21年1月1日施行)