○浅口市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月21日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号)第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 市税事務従事職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 保健指導業務従事職員の特殊勤務手当

(4) 清掃作業従事職員の特殊勤務手当

(5) 用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手当

(6) 狂犬病予防業務従事職員の特殊勤務手当

(7) 行旅病人、死亡人等処理作業従事職員の特殊勤務手当

(8) 精神衛生業務従事職員の特殊勤務手当

(9) 動物等の死体収容業務従事職員の特殊勤務手当

(市税事務従事職員の特殊勤務手当)

第3条 市税事務従事職員の特殊勤務手当は、市税及び国民健康保険税の徴収に関する事務に従事した者に対して支給する。

2 前項の手当は、市税及び国民健康保険税の滞納徴収のため出張したときに、勤務1日につき400円を超えない範囲内で、職員の職務の実態その他の事情を考慮して市長が定める。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体が付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜につき防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当は、作業1回につき300円以内とする。

(保健指導業務従事職員の特殊勤務手当)

第5条 保健指導業務従事職員の特殊勤務手当は、市に勤務する保健師である職員が結核患者の家庭を訪問して、保健指導の業務に従事したとき支給する。

2 前項の手当は、業務に従事した日が属する月1月につき2,000円以内とする。

(清掃作業従事職員の特殊勤務手当)

第6条 清掃作業従事職員の特殊勤務手当は、浅口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年浅口市条例第129号)に定める「汚物」を常時処理する作業に従事する職員に支給する。

2 前項の手当は、勤務1日につき800円以内とする。

(用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手当)

第7条 用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手当は、午後6時から翌日午前6時までの間において、土地等の取得及びこれに伴う損失補償その他市長が定める折衝の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当は、勤務1回につき300円以内とする。

(狂犬病予防業務従事職員の特殊勤務手当)

第8条 狂犬病予防業務従事職員の特殊勤務手当は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づき、犬の捕獲又は処分の作業に従事したとき支給する。

2 前項の手当は、作業1日につき200円以内とする。

(行旅病人、死亡人等処理作業従事職員の特殊勤務手当)

第9条 行旅病人、死亡人等処理作業従事職員の特殊勤務手当は、行旅病人、死亡人等処理作業に従事したとき支給する。

2 前項の手当は、作業1回につき2,000円以内とする。

(精神衛生業務従事職員の特殊勤務手当)

第10条 精神衛生業務従事職員の特殊勤務手当は、精神障害者又は精神障害の疑いのある者の鑑定の立会い若しくは護送の業務に従事したとき支給する。

2 前項の手当は、勤務1日につき200円以内とする。

(動物等の死体収容業務従事職員の特殊勤務手当)

第11条 動物等の死体収容業務従事職員の特殊勤務手当は、道路等公共の場所にある犬、猫等の死体の収容処理業務に従事したとき支給する。

2 前項の手当は、作業1回につき500円以内とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町職員特殊勤務手当支給条例(昭和33年金光町条例第2号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年鴨方町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月21日 条例第44号

(平成18年3月21日施行)