●浅口市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成18年3月21日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、浅口市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料月額は、64万円とする。

2 新たに教育長となった者には、その日から給料を支給する。

3 教育長がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

4 前3項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。

(手当)

第4条 教育長の通勤手当の額は、一般職の職員の例による。

2 教育長の期末手当の額は、浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第40号)の例により計算して得た額とする。

(旅費)

第5条 教育長の旅費額は、浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号)の適用を受ける職員の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法による。

(勤務時間)

第7条 教育長の勤務時間その他の職務条件は、浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(給料月額の特例)

2 平成22年4月30日から平成26年3月31日の間における教育長の給料月額は、第3条第1項の規定に関わらず、同項に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における給料月額は、第3条第1項に規定する額とする。

3 平成26年7月1日から平成27年3月31日の間における教育長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における給料月額は、第3条第1項に規定する額とする。

(平成22年4月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月23日

条例第4号

(浅口市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

第5条 浅口市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成18年浅口市条例第41号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(浅口市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による廃止前の浅口市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例附則第3項中「平成27年3月31日」とあるのは、「平成29年3月31日」とする。

(平成28年3月24日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

浅口市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成18年3月21日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)