○浅口市役所当直規程

平成18年3月21日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 浅口市役所の当直については、別に定めるものを除き、この訓令の定めるところによる。

(当直の種類及び勤務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の勤務時間は、市の休日(浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日)において、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直員)

第3条 当直に服する者は、浅口市当直員設置規則(平成22年浅口市規則第2号)第1条の規定により設置する当直員2人をもってこれに充てる。

2 前項の規定にかかわらず、災害等特に必要があるときは、その人員を増加することができる。

(当直員の決定)

第4条 企画財政部総務課長(以下「総務課長」という。)は、毎月末までに翌月の当直員を順番に従い決定し、本人に通知するものとする。

2 病気又は負傷等により当直を行うことが不適当と認められる者には、当直をさせることができない。

(代直)

第5条 当直を命ぜられた者が、疾病又は事務の都合その他やむを得ない理由のため、当直することができないときは、代直者を定めて、総務課長の承認を受けなければならない。

(当直室)

第6条 当直員の詰所は当直室とする。ただし、次条に掲げる職責の遂行ができる態勢を保持していなければならない。

(当直員の職務)

第7条 当直員は、勤務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の処理

(3) 死亡届及び死産届等の受付に伴う埋火葬許可証の交付

(4) 前号に該当するもののほか、戸籍に関する届出等の受付及び保管

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(当直日誌)

第8条 当直日誌には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日、天候及び当直者の氏名

(2) 収受及び発送文書の種類及び件数

(3) 貴重な物品を保管したときは、その種類及び員数

(4) 当直中に発生した事件又は事故及びこれに対する措置の状況

(5) 庁舎内警備の状況及び備付物品の異状の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか参考事項

(当直終了後の措置)

第9条 当直員は、服務終了の日が平日の場合は総務課長及び処理事項の関係課長に、休日等である場合は次番者に、その事務及び文書物件を引き継がなければならない。

(非常の場合の措置)

第10条 火災その他非常の事態が発生したときは、当直員は、臨機の措置を講ずるとともに、市長、副市長、企画財政部長、総務課長その他関係部課長等に急報し、その指揮を受けなければならない。

2 前項以外の事故が発生したときは、当直員は、応急の措置を講ずるとともに、これを総務課長に報告しなければならない。

(本庁以外の当直勤務)

第11条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるもののほか、この訓令の例による。ただし、その機関の長が市長の承認を得て、特別の定めをすることができる。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

浅口市役所当直規程

平成18年3月21日 訓令第26号

(平成24年4月1日施行)