○浅口市当直員設置規則
平成22年2月1日
規則第2号
(設置)
第1条 市の休日(浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日)及び夜間における浅口市役所本庁の事務の処理に当たる勤務を行うため、浅口市当直員(以下「当直員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 当直員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 当直員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考により市長が任命する。
(1) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行することができること。
(2) 非常の際も沈着冷静に行動できること。
(服務)
第4条 当直員は、その職責を自覚し、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 当直員は、職務上知りえた情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
3 当直員は、市の非常勤職員として信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしてはならない。
(職務)
第5条 当直員は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 庁舎及び構内の取締り
(2) 到着文書及び物品の処理
(3) 死亡届及び死産届等の受付に伴う埋火葬許可証の交付
(4) 前号に該当するもののほか、戸籍に関する届出等の受付及び保管
(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。