○浅口市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第36号

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定に基づき市長が定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 職務に関連がある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(2) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他団体等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(4) 職務に関係のある試験又は選考を受ける場合

(5) 職員が非常勤の消防団員としての職を兼ね、火災等の災害出動、演習、訓練、特別警戒等の消防活動を行う場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第36号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第36号