○浅口市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年浅口市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職務に関連がある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(2) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他団体等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(4) 職務に関係のある試験又は選考を受ける場合
(5) 職員が非常勤の消防団員としての職を兼ね、火災等の災害出動、演習、訓練、特別警戒等の消防活動を行う場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。