○浅口市職員採用試験委員会規程
平成18年3月21日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、浅口市職員採用規則(平成18年浅口市規則第28号。以下「規則」という。)第5条の規定により設置される浅口市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員5人以内をもって組織する。
2 委員会の委員長は企画財政部の事務を担当する副市長が当たり、委員は企画財政部の事務を担当する副市長以外の副市長と並びに職員の中から任命権者が任命した者をもって充てる。
3 委員長が欠けるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその事務を代行する。
4 委員長は、必要があると認めたときは、学識経験者又は関係部課長等の出席を求めて意見を聴くことができる。
5 委員会の庶務は、企画財政部総務課において行う。
(委員会の事務)
第3条 委員会は次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 試験の科目、内容その他試験及び選考の方法を定めること。
(2) 試験又は選考を実施すること。
(3) 試験又は選考の結果を速やかに任命権者に報告すること。
(4) 試験又は選考の結果に基づいて採用候補者名簿を作成し、任命権者に提出すること。
(5) 試験又は選考の実施について必要な事項を調査すること。
(試験の公告)
第3条の2 前条第2号による試験又は選考に係る告知は、公告その他適切な方法により行うものとする。
(試験の方法)
第4条 試験は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 第1次試験 筆記試験、実地試験
(2) 第2次試験 口述試験、身体検査、経歴評定を含む職務遂行の能力を客観的に判定することができるその他の方法
2 委員会は、前項に規定するもののうち、筆記試験、口述試験及び身体検査以外のものについては、職務の内容に応じ、その一部又は全部を省略することができる。
3 委員会は、第1次試験に合格した者の中から必要人員に応じ、第2次試験の受験資格者を指定しなければならない。ただし、試験の規模に応じ、第1次試験及び第2次試験を併せて行うことができる。
第5条 削除
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が市長と協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月16日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。