○浅口市職員採用規則

平成18年3月21日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、浅口市職員の定数に関する条例(平成18年浅口市条例第26号)第2条に定める職員(以下「職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項の規定に基づいて任命権を有する者をいい、同条第2項の規定により任命権の一部を委任された者をいう。

(2) 採用 現に職員(法第22条の3の規定により臨時的任用された者を除く。)でない者を新たに職員に任命することをいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、次条の規定により選考が認められる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によって行う。

(選考採用のできる範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。

(1) 法令の規定に基づき、所定の免許又は資格を必要とする職に採用する場合

(2) 特殊な専門知識又は技術を必要とする職で、前号に該当しない場合

(3) 現に国家公務員又は他の地方公共団体の職員である者

(4) 前に市の職員であった者で任命権者の認めるもの

(5) 採用しようとする職務に関連して相当の経験を有する者

(6) 単純な労務に係る職に採用しようとする場合

(7) 前各号に定めるもののほか、試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる場合又は試験によることが適当でないと認められる場合

(職員採用試験委員会)

第5条 任命権者は、採用の公正な実施を確保するため、浅口市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 任命権者は、他の任命権者に委員会の設置を委託することができる。

3 任命権者は、選考の基準の作成に当たっては、必要に応じ委員会に意見を求めることができる。

(試験の委託)

第6条 任命権者は、試験について国又は他の地方公共団体の機関との協定により、これらの機関に委託して実施することができる。

(試験の方法)

第7条 試験は、職種、職務に応じて行うものとし、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とする。

2 試験の方法は、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 身体検査

(5) 経歴評定を含む職務の遂行の能力を客観的に判断することができるその他の方法

(試験の告知)

第8条 採用試験の告知は、市広報紙、ホームページ、新聞その他適切な方法でこれを行わなければならない。

(告知の内容)

第9条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験の対象となる職の区分及び職務内容

(2) 受験資格

(3) 受験申込書の入手方法並びに提出の場所、時期及び手続

(4) 試験の日時、場所、方法

(5) 採用予定人員

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(受験資格)

第10条 受験資格は、試験の対象となる職の職務に応じて、受験者として必要な経歴、学歴、免許その他必要な資格要件をその都度任命権者が定める。

(提出書類)

第11条 試験を受けようとする者は、履歴書及び身上書を提出しなければならない。

2 委員会は、必要に応じて前項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものの一部又は全部を提出させることができる。

(1) 最終学校の学業成績書

(2) 免許書、試験合格証又はこれらの写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該試験について必要と認めるもの

(選考の方法)

第12条 選考は、選考される者の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。

(条件付採用の期間)

第13条 職員の採用(法第22条の4第1項の規定による採用を除く。)は、法第22条に基づく条件付採用の全期間終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において、正式のものとする。

2 法第22条に基づく条件付採用期間中の職員を降任又は転任させた場合においても、その条件付採用期間は、引き続くものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第14条 条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、任命権者は、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(採用の欠格事項)

第15条 法第16条の規定に該当する者は、すべて、職員となり、採用試験又は選考を受けることができない。

(通知及び辞令等の交付)

第16条 職員の採用に関する通知、辞令及び契約等は、書面によって行わなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町職員任用規則(昭和42年金光町規則第3号)、鴨方町職員任用規則(昭和36年鴨方町規則第20号)又は職員の任用に関する規則(平成13年寄島町規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(浅口市職員採用規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に対する第1条の規定による改正後の浅口市職員採用規則第13条第1項の規定の適用については、同項中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

浅口市職員採用規則

平成18年3月21日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)