○浅口市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する規程

平成18年3月21日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例(平成18年浅口市条例第22号。以下「条例」という。)第4条の規定により、ポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(ポスターの掲示)

第2条 候補者が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示できる日は、選挙期日の告示の日からとする。

(形態)

第3条 条例第2条の掲示場は、様式第1号又は様式第2号に準じて作成するものとする。

(区画数及び番号)

第4条 掲示場の区画数は、選挙の都度浅口市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 掲示場の各区画には、委員会が立候補予定者の数により番号を表示するものとする。

3 前項の番号は、様式第1号又は様式第2号の例により、掲示場の右端上段の区画を「1」とし、左端下段の区画を立候補予定者の数とする一連番号とする。

(掲示方法)

第5条 候補者が掲示場にポスターを掲示するときは、立候補の届出の受理の順位と同一の番号を表示した区画内にしなければならない。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、候補者が候補者であることを辞し、若しくは死亡し、又は法第86条第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定により公務員となったため、候補者であることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合は、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。

2 委員会は、掲示場の破損等による補修のために新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、候補者にその旨を通知するものとする。

3 委員会は、掲示場に法令、条例又はこの告示に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、当該ポスターを撤去することができる。

(掲示場を設置しない場合)

第7条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けないときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

画像

画像

浅口市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する規程

平成18年3月21日 選挙管理委員会告示第4号

(平成18年3月21日施行)