○浅口市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例
平成18年3月21日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ポスター掲示場の設置は、浅口市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(ポスター掲示場の減数)
第3条 委員会は、特別の事情があると認められるときは、法第144条の2第2項の規定により算定して得たポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。