○浅口市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

平成18年3月21日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ポスター掲示場の設置は、浅口市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(ポスター掲示場の減数)

第3条 委員会は、特別の事情があると認められるときは、法第144条の2第2項の規定により算定して得たポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

平成18年3月21日 条例第22号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月21日 条例第22号