○浅口市山下記念公園条例施行規則

平成18年3月21日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市山下記念公園条例(平成18年浅口市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、浅口市山下記念公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第5条に規定する使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市山下記念公園会議室使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定により申請書が適当と認めたときは、申請者に浅口市山下記念公園会議室使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく火気の使用をしないこと。

(2) 公園施設、備品を汚損しないこと。

(3) 樹木の伐採又は損傷しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山下記念公園管理運営規則(平成17年鴨方町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市山下記念公園条例施行規則

平成18年3月21日 規則第26号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成18年3月21日 規則第26号