○浅口市寄島コミュニティセンター条例施行規則
平成18年3月21日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市寄島コミュニティセンター条例(平成18年浅口市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、第7条各号に掲げるものが使用する場合で、施設の管理及び運営に支障がないと認められるとき又は市長が必要と認めたときは、臨時に使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館又は閉館することができる。
(使用許可の申請等)
第4条 浅口市寄島コミュニティセンターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は浅口市寄島コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の申請書は、使用日の6箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、使用を許可したときは、浅口市寄島コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用料の算定)
第6条 条例第6条に規定する使用料は、午前9時から午後10時までのものとする。
(1) 市又は教育委員会(浅口市立小・中学校並びに市内の幼稚園、保育園及び認定こども園を含む。)が主催する行事等のために使用するとき。
(2) 浅口市社会福祉協議会又は浅口市シルバー人材センターが主催する行事等に使用するとき。
(3) 市又は教育委員会が共催する行事等に使用するとき。
(4) 市内のコミュニティ団体が公の目的をもって使用するとき。
(5) 市内の諸団体が社会教育の目的をもって使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。
(1) 国又は県が主催する事業に使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第6条第3項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったたとき。
(2) 使用開始3日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(施設のき損又は滅失の届出)
第9条 使用者は、施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、浅口市寄島コミュニティセンター施設等き損(滅失)届(様式第6号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の浅口市寄島コミュニティセンター条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。